自己破産と過払い金請求を似たようなものだと考えている方もおられるのではないでしょうか。
いずれも法的に借金を減額あるいはゼロにしてしまう「債務整理」手続きに分類されるものですが、その中身や得られる利益には大きな違いがあります。
それぞれどのように違うのでしょうか。確認してみることにしましょう。
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Contents
自己破産とは?
債務整理の最終手段としてよく耳にする「自己破産」とは一体どのようなものでしょうか。
自己破産とは、抱えてしまった借金が大きすぎて返済のメドが立たなくなった際に、裁判所を通して債務を無くし、借金を支払わなくて良いようにする手続きです。
他の債務整理方法(任意整理、個人再生、特定調停)で借金が返済できないと判断した場合にとる最後の手段です。
裁判所を通した手続きで、裁判所が借金の支払いの免責判断をしますが、免責が決定すると、抱えている全ての債務を返済しなくても良くなります。
自己破産が認められると、借金を一円たりとも返済しなくてよくなるという手続きです。
ただし、申請しさえすれば100%免責が認められるというものではありません。
生活するための最低限の財産を残すことはできますが、これを超える財産については処分する必要があります。
処分する財産は現金化することが出来ますが、これは全て債権者に一定の条件のもと配分されることになります。
自己破産した人の手元に残る財産は、20万円以下の現金など、裁判所が定める規定を超えない範囲の財産です。
自己破産した場合の配偶者や家族への影響についてですが、配偶者や家族が借金の保証人になっているか否かで変わってきます。
もし配偶者や家族に借金の保証人になっている人がいれば責任がかかってきますが、そうでない場合は責任を問われることはありません。
さらに、配偶者や家族が新たな借金をしたり、新規にローンを組む際にも問題はありません。
自己破産の流れは、
(1)自己破産の申し立て
(2)破産審尋
(3)破産宣告
(4)同時廃止
あるいは
(5)資産の売却
(6)免責の申し立て
(7)免責審尋
(8)免責決定
といったもので、「免責決定」が許可されれば、借金がゼロになるという流れになります。
この流れそのものには、通常特段高い壁はありませんが、免責を受けるためには条件がありますので、それをクリアする必要があります。
その条件とは、本当に借金が支払い不能かどうかという裁判所による判断です。
裁判所の裁定により、支払い可能であると判断を下された場合には、借金をゼロにすることはできなくなります。
ちなみに、支払い可能か不可能かの判断は、借金の総額、現在の収入、持っている資産などを裁判所が総合的にチェックすることにより判断が下されます。
自己破産には、当然ながらメリット、デメリットの両面がありますので、いずれも理解しておく必要があります。
自己破産のメリットとデメリット
自己破産の一番のメリットは、借金がチャラになって返済する必要が無くなることです。
片やデメリットは、
(1)破産手続きの開始決定から免責が確定していない間、就けない職業がある
(2)一定以上の資産があれば処分される
(3)官報に氏名・住所が記載され、役所の破産者名簿に載る
(4)ブラックリストに載る(5〜7年間、新規の借金やクレジットカードの契約、ローンが組めなくなる)
といったところです。
しかし、貸金業者から新規の借金が出来なくなることに関しては、これをデメリットと捉えず、逆に借金せずに健全な生活が送れるようになると、前向きに考えるべきでしょう。
自己破産とは本来、借金の無い新しい生活を再建する目的の、債務者の再出発を支援するための手段なのですから。
過払い金請求について
さて、次に過払い金請求について考えてみることにしましょう。
過払い金請求とは、単純に抱えている借金が減額される、あるいはチャラになる、ことだと考えている人も多いかと思います。
結果的にそのようになるケースがほとんどですが、正しくは、貸金業者に払い過ぎた利息を返してもらう手続きのことを指します。
貸金業者に払い過ぎたお金を返還してもらうと、返済金額が減額されるので、結果的に借金が減らせる、あるいはチャラになる、それ以上のお金は現金として戻って来る、ということになります。
過払い金請求とは、改正貸金業法で定められた法定金利の範囲を超える利息の支払いがあるとわかった場合、その超過した利息分について返還請求できる手続きのことです。
これはイコール、かつては違法ではなかった「グレーゾーン金利」についても今では合法でないと主張して返還請求できるということです。
以前は、「出資法」と「利息制限法」という二つの貸金に関する法律が併用されており、利息制限法では20%までの金利のみが認められていたのに、出資法では29.2%までは合法とされていたため、実際には利息制限法の上限金利はないも同然の状態でした。
一言で言って、消費者金融業者、一部のクレジット会社は、違法金利業者だったというわけです。
要するに、利息制限法の定める金利を超過した利息の約定、そして支払いは民事上違法かつ無効なのですが、出資法の定める刑罰金利(29.2%)を超えない限りは、刑事処罰されなかったためにそういう状況が起きていたのです。
ですから、ほとんどの貸金業者が出資法の上限金利、いわゆるグレーゾーン金利を採用しており、それが当然のこととして「違法ではあるが犯罪ではない」営業をしてきたのです。
しかし、改正貸金業法が2006年に施行されることになり、施行後の金利は出資法の上限29,2%は認められないものとなり、利息制限法の上限20%が正しい金利として適用されることになったのです。
そのような経緯で、かつて出資法の範囲で高金利を支払わされてきた人も、法改正のおかげで過払い金請求が行えるようになりました。
そして現在、かつての債務者(借り手)からの過払い金請求が正当なこととしてその権利を行使できるようになったというわけなのです。
ただし、過払い金請求には「消滅時効」(最後の取引から10年間)がありますので、この時効を過ぎてしまうと請求したところで過払い金は戻ってくることはありません。
しかし、自分に過払い金が発生していることに気づいてない債務者も相当数いると見られています。
過払い金請求の最大のメリットは、借金が減額できること、借金がチャラになること、払い過ぎた現金が返ってくること、の三つです。
ですが、以下のようなデメリットもあるということを知っておく必要があります。
(1)過払い金請求を行った貸金業者からは、新規の借り入れができなくなる。
(2)過払い金で借金を相殺できず、債務が残ってしまうとブラックリストに載ってしまう。
以上です。
また、個人で過払い金請求を行う際に、貸金業者が故意に取引履歴の開示を遅らせたり、開示そのものを放置したり、和解に応じてこないなど、過払い金請求に失敗することがまま発生します。
そういう場合は、過払い金請求に強い弁護士や司法書士など法律の専門家に相談し、代理人になってもらえば、この点はあっさり解決することができますが、その見返りとして、成功報酬(返還金額のおよそ20%程度)を支払う必要が出てきます。
最近の傾向としては、貸金業者も過払い金請求対応にすっかり慣れてきていますので、個人を相手にまともに交渉してくれる業者はほとんどいなくなっています。
また、個人でなんとか和解に持ち込めたとしても、返還される金額が極端に低く抑えられるという傾向にあります。
一方、報酬を支払ってでも法律家に交渉を依頼すると、貸金業者の態度も軟化し、和解金額が格段に上がるといった現実があります。
また、訴訟に持ち込んで貸金業者と徹底的に争うことにより、満額に近い過払い金に利息(5%)までつけさせて支払わせるということも可能になります。
ちなみにこの間、裁判・交渉は代理人に任せっきりで良く、債務者本人は何もする必要はありません。
現在では、弁護士・司法書士相手でないと容易に交渉に応じない業者すら出てきていますので、より大きな金額の返還を望む場合は最初から法律家に依頼する方が賢いと言えるでしょう。
法律家に支払う報酬を差し引いてもそちらの方が断然得になる、というのが2017年〜2018年現在の現状となっています。
自己破産と過払い金請求の明確な違い
以上のように自己破産と過払い金請求は全く別の債務整理方法だということがわかっていただけたと思います。
そして、この2つには決定的な違いがあることを最後に説明しておきます。
自己破産については、条件によって免責が与えられないケースがあります。
その条件を「免責不許可事由」といい、申し立てた本人がその条件に当てはまるような行為をしている場合、免責が認められないケースがあります。
免責が認められなければただの「破産者」であり、借金を支払わなければなりませんし、取立ても続きます。
免責不許可事由には、7つほどの条件がありますが、その中に
「ギャンブル、投機行為、飲食費、遊興費などによる借金」
という項目があります。つまりギャンブル等の浪費による借金は免責事由として認められないということです。
一方、過払い金請求については、その制限を受けることはありません。
借金の原因がギャンブルのような浪費であっても、関係がないということです。
つまり、借金の原因は問われないのです。
「ギャンブルで借金なんか作って自業自得だ」などといわれることもあるでしょうが、過払い金回収は、貸金業者から、違法な利息分を取り戻すという、法律に則った手続きであるので、「ギャンブルで借りたお金だからどうにもならない」などとは考えずに、過払い金請求を行ってほしいですし、できなければ、弁護士などに相談してほしいものです。
さて、以上のような過払い金請求の特徴とメリット・デメリットについて、十分確認した上で過払い金請求を検討するようにしましょう。
・ギャンブル(パチンコ)で作った借金でも過払い金請求できるのか?
・過払い金があっても自己破産できるか?
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過払い金はリボ払いで発生する?
クレジットカードのキャッシングや消費者金融でのキャッシング、あるいはカードローンの返済にリボ針はつきものです。キャッシングのリボ払いで過払い金は発生するのか?リボ払いにはどのようなデメリットがあるのか?一緒に考えてみましょう。