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20%を超える金利は、全て違法であり、全て無効である
利息制限法は、10万円未満、100万円未満、100万円以上、の三段階の金額で分けて、それぞれ20%、18%、15%の範囲で利息を制限しています。
その利息を超過する利息の契約と支払いは全て無効です。
【利息制限法】 | 通常利息 | 損害金 |
元本10万円未満の場合 | 年20% | 年29.20% |
元本100万円未満の場合 | 年18% | 年26.28% |
元本100万円以上の場合 | 年15% | 年21.90% |
2006年頃までは、ほとんどの貸金業者は、この法律に定められた利息を超過した金利を借り手から取って違法な貸し付けをしていました。
しかし、2006年12月の貸金業法等の改正により、2007年以降、大手の消費者金融業者、信販会社、クレジット会社を中心として金利の引き下げが始まっています。
左の図をご覧ください。グレーの色で描かれている部分が「グレーゾーン金利」です。法律に定められた利息(15%〜20%)から上限「29.2%」までを「グレーゾーン金利」と呼びます。
消費者金融業者は、この違法な「グレーゾーン金利」を借り手に課し、違法な金利を得続けていたのです。
最高裁により違法が確認され、「ブラックゾーン」に
貸金業者が定めた20%〜29.2%までの金利は、利息制限法に違反しているので民事上は合法(白)ではありませんが、出資法には違反していないので犯罪(黒)でもありません。
白でもない黒でもない中間の灰色という意味で、「グレーゾーン金利」と呼ばれています。
2007年頃までは、ほぼすべての貸金業者は、利息制限法には違反するが、出資法には違反していないグレーゾーン金利(20%〜29.2%)の範囲の中で、「違法だが犯罪ではない」貸し付けをしていました。
2006年の改正法により廃止されることになった「旧貸金業規制法」の中には「みなし弁済」という規定があり、ある一定の条件を満たした場合、20%を超過する利息でも有効に取得できる旨が定められています。
消費者金融業者はこの「みなし弁済」規定を根拠に利息制限法に違反する貸し付けを正当化してきました。
しかし、2006年1月、最高裁の判決によって、「みなし弁済」規定の条件をすべて満たしてお金の貸し付けをしている業者は全くいないことが判明しました。
20%を超過する利息を取ることは完全に違法であることが確定したのです。
そして同じく2006年の12月には貸金業法等の改正法が成立しました。
2010年6月には、「みなし弁済」規定が撤廃され、出資法の金利の上限が20%までに引き下げられることになったのです。
この改正法により、グレーゾーン金利は無くなることとなりました。
今さら金利を下げても、それまでの違法金利の事実は変わらない
大手の消費者金融やクレジット会社は、法改正により、やっと金利を適法な利率まで引き下げましたが、まだ数多くの貸金業者が違法な金利で貸し付けを続けています。
これらの業者は違法な金利であることを知りつつも刑事処罰されないことを理由に違法営業を未だに続けているのです。
また、未だに違法金利を借り手に課し続けている貸金業者も、最近になって金利を下げた貸金業者も、過去に利用者から取りすぎた金利分を自ら返還しようとはしません。
今さら金利を下げたからといって、過去の違法行為がきれいになるわけでもないのに、借り主が利息を取られすぎていたことに気づかない場合は放っておいて、気づいて請求されたもののみについて返還を「検討」するという立場を取っているのです。
しかし、今まで多くの利息を支払い続けてきた人は、グレーゾーン金利によって発生した多額の「過払い金」を確実に取り戻すことができます。
是非、専門の法律家に相談して、払いすぎたお金を取り戻しましょう。
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過払い金いくら戻ってくる?
過払い金とは、消費者金融業者やクレジット会社に支払いすぎているお金のことです。
言い方を変えれば、知らずにサラ金に貯金していたお金というわけです。
多重債務者の方であれば、その総額はゆうに100万円を超えることがあります。