訴訟後の裁判の手間・時間・費用などを考慮し、金額を多少減額して和解してもよいかもしれません。
ただし、業者のペースに乗せられないよう、どこまで減額するかの最低基準を決めて交渉しましょう。
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和解金額の減額の判断は慎重に
当然のことながら、貸金業者はできるだけ低い支払金額での和解を求めてきます。
こちらも裁判もしないで借金がなくなり、その上過払い金が少しでも戻れば、なんだか得したような気持ちにもなります。
しかし、安易に業者の言いなりの金額で和解をしてしまうのは禁物です。
「お金は大事です」。本当にその金額でいいのか、よく考えましょう。
「ゼロ和解」とは「貸し借りなしの和解」のこと
過払い金の返還を請求したとたんに、貸金業者から「ゼロ和解しよう」と言われることがあります。
「ゼロ和解」とは、「借金もなし、過払い金もなし」という合意のことです。
取引経過に基づき引直計算をした結果、過払い金が発生しているのであれば、借金がないのは当然です。
したがって「ゼロ和解」とは、「過払い金請求の放棄」ということになります。
借り手にとってメリットはほとんどないので「ゼロ和解をする気はない」と業者に伝えましょう。
裁判する前の弁護士による和解の基準は?
弁護士が過払い金の回収をする場合、裁判前であれば最低でも過払い利息0%で引直計算して、過払い金の元金程度で和解するのが一般的です。
理屈で言えば、過払い金の元金に5%の利息を含めて満額を請求すれば、業者もあっさりとは支払ってきません。
利息を付けた満額を回収するためには、裁判は避けられないのが現状です。
裁判になれば、費用も時間もかかります。
そこで、裁判をせずに早期に過払い金の回収ができるメリットを考えて、5%の利息分はおまけしておこうという方法もあります。
借り手本人が回収する際の和解の基準は?
貸金業者は、借り手側が提示した請求額をそのまま受け入れて支払ってくるようなことはしません。
過払い利息0%で引直計算した金額であっても、借り手本人だけで業者と交渉する場合、裁判をせずに全額の支払いを受けることは実際には難しいでしょう。
昨今は「借り手本人からの請求を受け付けない」「弁護士でなければダメだ」と交渉すら受け付けない業者があります。
裁判を起こすとなると、印紙代、切手代や、訴状を作成し資格証明書を手に入れるなど、お金と時間と労力が必要になるなどの負担を強いられます。
和解交渉のポイント・・減額する最低ラインを自分で決めて交渉する
以上の点を考慮し、早期に支払を受けるためには、ある程度減額して和解する必要があります。
ただ、自分の中で減額の基準を決めておかないと、交渉のプロである貸金業者とのやりとりの中で、上手く丸め込まれてしまう危険があります。
業者側のペースに乗せられないよう、自分なりの和解の最低ラインを決めておきましょう。
例えば、弁護士に依頼すれば報酬の支払いがあることを考慮して、過払い金から弁護士報酬を差し引いた金額を最低ラインとして決めます。
そして「それを下回る金額では絶対に和解しない」など、明確な基準を持って交渉に当たることです。
また、実際に頼むかどうかは別として、「いざとなれば弁護士を頼んで裁判をする」という覚悟があると、交渉も優位に進められます。
なお、弁護士の報酬の目安は、コチラの通りです。
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過払い金請求・自分でやってみたけど業者が反論してきた
過払い金請求を自分でやってみられた方の中には、裁判において貸金業者の強硬な反論にあう場合もあるでしょう。貸金業者との論争が泥沼化すると、思わぬ落とし穴にはまる危険性もあります。業者の反論が強硬で意味不明なときは、弁護士・司法書士に頼むのがベターです。