Aさんは、長年の借金で総額387万円もの過払い金が発生していました。
借金の原因はギャンブルです。
そういった人が過払い金を取り戻すことはできるのでしょうか。
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ギャンブルで借金を作ったAさんのケース
Aさん(53歳)がギャンブルにはまりだしたのは20代。
それが借金生活の始まり。
もちろん時には勝つこともありました。
勝ち分は次のギャンブルに注ぎ込んでしまい、負けが続いた時は貸金業者から借金をしてさらに注ぎ込む、そんな生活をしていたのであっという間に生活は破綻。
ギャンブルからは足を洗おうと決意し、まじめに働いて返済を始めたのです。
お金は貸金業者で借りて金利が29%。
気がつけば借金は6社から合計500万円にも膨れあがっており、金利だけで年150万円。
毎月の返済額は40万円以上になっていました。
TVCMで過払い金を知る
そんな時ふと見ていたTVCMで「過払い金」の事を知り、ネットで調べてみると、自分にも当てはまっていることがわかりました。
そこで早速手続きを取ることにしました。
Aさんは会社のパソコンで、過払い金を扱っている弁護士事務所を見つけ請求を依頼しました。
途中の段階でいくつかの貸金業者から「0円和解」の打診がありました。
ちょうど5年間返済していた1社は、過払い金の金額が1万円ほどと少額だったため、手間を考え「0円和解」に応じ、その会社の借金がゼロになる代わりに、過払い金の請求を取り下げました。
貸金業者と次々に和解成立
しかしほかの貸金業者は、返済期間が7年以上のところばかりであったため、過払い金の額もそれぞれ10万円以上ありました。
そのため「0円和解」は断り、交渉を継続してもらいました。
そして残りの5社中4社とは2〜3ヶ月で和解に至りました。
残りの1社も裁判の直前になって和解が成立しました。
そして裁判の取り下げなどの手続きを行いました。
過払い金請求では借金の原因は問われない
このケースのポイントは、過払い金請求では借金の原因は問われないという点です。
自己破産などの場合、ギャンブルや浪費が認められないことがあります。
しかし過払い金は違法な金利で貸し付けている貸金業者から、金利分を取り戻すという法律に則った手続きです。
つまり原因を問わず、過払い金の返還請求をすることは、借り手側の当然の権利なのです。
残金がある人ほど過払い金請求すべき
過払い金請求の手続きをしても、借金が残るケースがあります。
その場合でも、年20%以上の金利設定で返済していた場合、法定金利で再計算します。
これを引直計算といいます。
引直計算をし、過去に払いすぎていた金利があれば、元本の返済に充てたと見なされるので、借金の総額を減らすことができるのです。
自分にも過払い金があるのでは?と思ったら、弁護士や司法書士などの専門家に相談してみましょう。
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過払い金請求は早い者勝ち!
現在の貸金業界を見ると、過払い金の返還請求は早ければ早いほどよい、と言えます。貸金業者の淘汰は年々激しくなっています。これに追い打ちをかけて、過払い金請求という貸金業者側の抱える債務が業者の経営を圧迫しています。過払い金請求は待ったなし。「早い者勝ち」と言って過言ではないでしょう。