過払い金が取り戻せる場合でも、債務超過なら自己破産が選べます。
過払い金が自己破産の邪魔になると思う人が多いようですが、そのあたりはどうなんでしょう。
ここでは、過払い金をある程度回収できそうだ(または回収できた)が、それでもその他の債務をすべて返済することは難しく、全体的な方針としては自己破産しかないだろうと思われる場合について、ご説明します。
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過払い金が全く残らない(ゼロ円)の場合
はじめに、過払い金を回収しても、弁護士費用や実費などを支払って、残金がまったくなくなってしまう場合についてお話します。
このとき、債務額が多く、その返済が難しい場合には、もちろん自己破産の申立てが可能です。
そして、その債務者には資産が全然(あるいはほぼ)ないわけですので、「同時廃止」という簡単な手続きで自己破産の申立てをすることができます。
同時廃止について
出典:裁判所ホームページ
同時廃止を選択すれば、およそ3ヶ月程度で免責が認められるケースが多くなります。
ただし、弁護士が代理人となって自己破産の申立てをする必要があります。
過払い金が20万円未満の場合
次に、過払い金の返還請求をして、弁護士費用や実費などを支払って、その残りが20万円に足らない場合についてご説明します。
この場合も、その他の残債が多くて、返済が難しい場合には、自己破産の申立てが可能です。
そして、残った現金が20万円に満たない金額になりますので、このケースでも「同時廃止」という簡単な手続きで自己破産の申立てをすることが可能になります。
自己破産の申立てをする場合でも、生活するのに必要最低限の現金を所有することは認められます。
(手持ちの現金が20万円未満の場合でもよく、預貯金として20万円未満の場合でもかまいません)
過払い金がまったく残らない場合と同様に、同時廃止の場合には、約3ヶ月程度で免責決定を得られることが多いです。
以上のように、返ってきた過払い金から弁護士費用や実費を充てて、20万円未満の現金が残る場合には、債務者本人が弁護士費用や実費を支払わず、必要最低限の現金を持ったまま自己破産の申し立てが可能ですので、債務者の生計に影響がない(自己破産後の生活再建がしやすい)という利点があります。
過払い金が20万円以上で99万円未満の場合
過払い金を回収して、弁護士費用や実費を支払ったうえで、20万円以上99万円未満の現金が残る場合についてご説明します。
このときも、残債が多く、返済が難しい場合には、自己破産の申立てが可能です。
ただし、現金が20万円以上残っている場合には「同時廃止」は選択できず、東京地方裁判所判決においては、「少額管財※」という手続きになります。
少額管財の場合には、免責決定が認められるまでに、6ヶ月程度かかるケースが多くなります。
少額管財という手続きにおいては、99万円未満の現金は、自由財産として破産者が手元に残したまま自己破産申し立てをすることができます。
自己破産の申立てをする場合でも、生活するのに必要最低限の現金を保持していることは認められるからです。
以上のように、過払い金から弁護士費用に充てて、さらに99万円未満の現金が手元に残る場合には、債務者本人が弁護士費用や実費を負担しないで、99万円未満の現金を持ったまま自己破産の申立てをすることが可能になるのです。
そうすることで、自己破産者の破産後の生活再建に大きなメリットが出てきます。
※「少額管財」とは、自己破産の管財事件のうち、予納金20万円でできる簡易なもので、東京地方裁判所における運用です。ただし、弁護士が代理人となっている場合に限定されます。
東京地方裁判所では、簡易に自己破産の申立てができるように、さまざまな工夫がなされています。
なお、東京地方裁判所に自己破産を申し立てるために、申立人が東京在住である必要はなく、大阪の方でも、東京地裁に申し立てることができます。
過払い金が99万円+αの場合
まず過払い金を回収して、弁護士費用や実費などを支払って、99万円+αの残金がある場合についてご説明します。
ここまでご説明したのと同様に、このときも、残債無が多く(たとえば300万円以上というような場合)、返済が難しい場合には、自己破産の申立てができます。
ただし、現金が20万円以上ある場合には、「同時廃止」というわけにはいかず、「少額管財」(小規模管財事件)という手続きになります。
少額管財の場合には、前述のとおり、免責決定が得られるまでに半年程度かかることが多いです。
ここで、少額管財という手続きにおいて、99万円未満の現金は、自由財産として債務者が保持したまま自己破産の申立てをすることが可能です。※
※この場合、99万円未満の過払い金を預貯金として持っていることは認められません。その場合には、20万円以上の部分を破産管財人に引き継ぐ必要があります。しかし、現金であれば、自由財産として保持していることができます。
ですから、依頼者の方には、自己破産申立ての前に、必ず過払い金を現金で保持してもらうことになります。
前述したように、自己破産の申立てをする場合でも、生活のために必要最低限の現金を持っていることは認められるからです。
しかし、99万年未満を超える現金を持っていることはできません。
そこで方法が二つあります。
一つは、99万円未満の現金は持ったままで、その余りの現金は管財人に引き継ぐ形で、自己破産の申立てをするという方法です。
この方法ですと、即座に自己破産の申立てをすることができます。
しかし、99万円を超える部分については、管財人に引継ぎ、債権者への支払いなどにあってる必要が出てきてしまいます。
もう一つは、99万円を超える現金については、しばらく生活費としてつかって※、現金(残金)が99万円未満になってから、自己破産の申立てをするという方法です。
この方法ですと、債権者への支払いにはお金をほとんどまわさないですみます。
しかし、ただちに申立てをすることができないというデメリットがあります。
両者のいずれがよいかは、単純には決められません。
急いで自己破産の申立てをする必要性と、現金を生活費に充てる必要性とを比較して、いずれがよいかを判断する必要があります。
いずれにしても、債務者は、(破産法に反しない範囲で)自分の利益を最優先に考えることができます。
債権者のことばかり考えていては、一度破綻した生活を立て直すことはできないのです。
※遊興費やギャンブルにつかうことは、もちろん認められません。そういうことをすると、自己破産の申立てをしても、免責(債務がなくなること)が得られなくなる可能性があるからです。
過払い金が非常に多額の場合
次に、過払い金を回収して、弁護士費用や実費などを支払って、99万円をはるかに超える残金がある場合について、お話します。
この場合には、まず、はたして自己破産の必要があるのかどうかという問題があります。
返済できる範囲の債務であって、過払い金が十分にある場合には、破産はやめて弁済していくという選択肢もあります。
分割ではなく、一括で支払う場合には、債務の減額を認めてくれる業者もありますから。
また、民事再生の申立てをして、債務を圧縮して支払うという方法もあります。
しかし、どうしても自己破産しかないという場合には、前述の一番目の方法、つまり、99万円未満の現金は持ったままで、その余りの現金(99万円を超える過払い金)を管財人に引き継いで自己破産するという方法があります。
また、一番目と二番目を合わせた方法、つまり、99万円を超える過払い金の一部を生活費としてつかって、残りを管財人に引き継いで自己破産するという方法があります。
もちろん、過払い金を湯水のようにつかって、その後に自己破産などという方法は認められません。
自己破産による生活再建は有力な選択肢
以上のように、過払い金があることは、なんら自己破産申立ての支障にはなりません。
むしろ、過払い金の返還請求を弁護士に依頼することで、自己破産について説明を受けたり、過払い金を自己破産申立て費用の一部に充てたりすることによって、過払い金が自己破産申立てのきっかけになる場合があるのです。
今まで述べたように、債権者への返済よりも、自らの生活を立て直すことを優先して考えることが認められているのです。
「他人のことより、自分のことを考えろ」というわけです。
誤解を恐れずに端的に言うと、「借りた金は返すな」ということです。
したがって、過払い金がある場合でも、債務が多く返済が困難という場合には、自己破産が最初に検討すべき選択肢になるのです。
過払い金の回収と自己破産の申立てとをセットで行うことを考えると、司法書士では法的にこなせませんので、最初から弁護士に依頼するのが適切でしょう。
自己破産の申立ては、弁護士(あるいは本人)しかできませんし、過払い金の回収も、司法書士の場合、金額に限界(140万円まで)があります。
弁護士の方が、より多くの手段の中から適切な方法を選択できるので、過払い金の返還請求および自己破産などについては、弁護士に依頼する方がベターであることが多いのです。
・過払い金請求、弁護士と司法書士の違い(特に140万以上の場合)
管理人(私の場合):自己破産や他の債務整理の心配はなくなった!
管理人(私)もかつて多重債務者でした。
当時はカード会社への返済がかなり行き詰まりかけており、自転車操業状態の日々が続いてしまってました。
カード会社に「過払い金が貯まっている」という事実を知らずにいたため、あのまま続けていたら最悪自己破産など他の債務整理を探してしまうはめに陥っていたと思います。
しかしあるとき「過払い金」の存在を知り過払い金請求を実際に行ってみました。
すると、手続き後からは借金の返済をする必要がなくかりました。
借金が全てなくなるどころか、手元に現金が戻ってきてくれて助かったばかりではなく大いに得をしたという経験があります。
現在過払い金請求をしないで借金を返済中のあなたにもその可能性は十分あります。
過払い金請求を行うことで、大ピンチが大きなラッキーに変えることができるのです。
専門家(弁護士・司法書士への相談)は無料。ぜひ一度相談だけでもされてみてはいかがでしょうか。
ピンチをチャンスに変えて、明るい未来が開ける可能性大です。
■関連リンク
・管理人(私)の過払い金請求体験談
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・過払い金請求を、弁護士・司法書士に依頼するメリットとデメリット
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過払い金請求は、借り手の当然の権利
借りたものは返す・・・これが常識などというのはこと上限金利を守らないで営業してきた消費者金融・クレジット会社に対しては間違った解釈です。これまで違法な金利で貸し出しをしてきたサラ金(消費者金融)・クレジット会社は法律違反を続けてきました。過払い金請求は、借り手の当然の権利なのです。