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過払い金請求・まずやること、取引履歴の開示請求

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過払い金請求・まずやること、取引履歴の開示請求

過払い金の返還請求を行う前に、まずやるべきことは自分の返済履歴を知ることです。

貸金業者に取引履歴を請求して、これまでの取引を確認しましょう。

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まずは取引履歴の請求を

自分に過払い金があるかどうかわからない、そういう人が大部分ではないでしょうか。

過払い金のある・なしをチェックするためにまず必要なのが取引履歴です。

貸金業者が親切に「過払い金がありますよ」と通知してくれることはありません。

過払い金請求・まずやること、取引履歴の開示請求そのため借りた側が過払い金があることを証明しなければいけないのです。

取引履歴には、いつ、いくら貸して、いつ、いくら返済されたかが書かれています。

それを元に過払い金があるのかないのか、そしてある場合はいくら過払いになっているのかを計算することができます。

もちろん取引履歴がなくても、返済ごとに領収書や振込明細書が残っていれば、それを元に計算することができます。

しかし過払い金発生のひとつの目安は返済期間5年以上。

そうした長い期間の取引の場合、すべてについて記録が残っていないことが大半でしょう。

したがって、過払い金を請求する上でほとんどすべての人が最初にやるべきことが取引履歴の開示請求なのです。

取引履歴の開示請求自体はそれほど難しくない

「開示請求」というと難しく感じるかもしれません。

しかし、個人情報保護法により、貸金業者は取引履歴を利用者本人に対して開示する義務があるとされています。

さらに2005年7月、最高裁判所は、保存している取引履歴を開示する義務があるという判決を出しました。
2005年7月 最高裁判例 貸金業者の債務者に対する取引履歴開示義務の有無
出典:裁判所ホームページ

金融庁のガイドラインこの判決を受けて、金融庁のガイドラインでは取引履歴を開示しない貸金業者に対して、営業の停止や貸金業登録の取り消し等の行政処分の対象となることを決めたのです。

つまり本人が開示請求をすることで、取引履歴が必ず開示されることになったのです。

すでに5年以上貸金業者と取引をしている人は、まずは取引履歴の開示請求をし、引直計算により過払い金のある・なしを確認することから始めてみてはいかがでしょうか。

その行程までは、時間と手間はかかりますが、個人でも不可能ではありませんのでやってみる価値はあると言えるでしょう。

金融庁事務ガイドライン

最高裁の判決を受け、制定された金融庁のガイドラインでは、「債務者の検証等、債務内容の正確な把握のために貸金業者に取引履歴の開示を求めた場合において、これを不当に拒むこと又は虚偽の回答をおこなうこと」などの不正行為があった場合は、貸金業法に照らして営業の停止や登録取り消しに該当する場合があると定めています。
事務ガイドラインの一部改正について
出典:金融庁ホームページ

遅延行為を行ったり、難解な回答しかし、最近では貸金業者も対策しており、請求があっても開示を必要以上に遅らせたり、個人に返送する取引履歴を故意にわかりにくくしたり、さまざまに抵抗してきます。

その後の手続きも個人に対してはあからさまな遅延行為を行ったり、難解な回答をしてきたり、嫌がらせともとれる方法を平気で行っています。

いざ、返還請求という段階に至って「弁護士相手でないと対応できない」などと返事を寄こしてくるケースもままあります。

そして最悪のケースとして、弁護士を立ててきて徹底抗戦する業者もいます。

このように、最近の貸金業者の対応は、借り手本人に対して年々悪質なものとなっているのが現状です。

最終的な回収金額を高額なものにするためにも、借り手側も最初から弁護士・司法書士などに依頼するのがスムーズであり、かつ金額的にも得をすることになると言えるでしょう。

十数年前ならともかく、昨今の貸金業者の対応状況から判断するに、個人での過払い金請求は非常に困難になっているのが実状と言えます。


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過払い金請求・弁護士(法律事務所)の選び方

過払い金請求・弁護士(法律事務所)の選び方について。過払い金の返還請求を弁護士に依頼する際に、どのような弁護士を選んだらいいのでしょうか。基本的には、債務整理(特に過払い金)を専門とし、担当弁護士本人の顔を見て直接相談できる事務所を選ぶと良いでしょう。

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