過払い金請求を代理人に依頼する場合、弁護士と司法書士のどちらに頼めば良いか迷いますよね。
こちらでは、「過払い金請求における、弁護士と司法書士の違い」について解説しています。
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弁護士と司法書士の違い
過払い金請求を専門家に依頼することを決めたあなたが、専門家を探そうとすると、まずぶつかるのが
「弁護士と司法書士のどちらに依頼する方がいいの?」
という疑問だと思います。
2003年の法改正により、司法書士に140万円以下の場合には、司法書士も返還の交渉や訴訟定義を行うことができるようになったため、過払い金が140万円以下の場合には、弁護士に依頼しても司法書士に依頼しても基本的には違いがなくなりました。
ただし、注意しなければいけないのは、140万円以下か否かは債権者ごとに判断するのではなく、全ての債権者の総債権額で判断されるということです(日弁連法的サービス対策本部)。
したがって、借入が複数あり、過払い金と借金の総額が140万円を超える場合は司法書士に交渉権はなく、弁護士に依頼することになります(弁護士法第七十二条による)。
実際に、180万円の過払い金が発生していたにもかかわらず、貸金業者に交渉権の制限を主張され、140万円で和解をしなければならなかった司法書士もいるようです。
過払い金が大きい場合は弁護士の方が良い
また、過払い金が140万円を超える場合には、簡易裁判所ではなく地方裁判所に訴訟を提起することになります。
地方裁判所では簡易裁判所とは異なり、原則として弁護士以外の人は代理人になることができないので、貸金業者も弁護士に依頼せざるを得ず、被告である貸金業者にも弁護士費用がかかることになります。
そのため、地方裁判所に提訴することによって、貸金業者が無駄な費用を抑えるために早期に和解に応じてくることが多々あります。
このことから、過払い金が140万円以下の場合にも、実務では、弁護士を代理人にして数名を集めて集団訴訟を提起したり、慰謝料や弁護士費用を請求することによって140万円を超える金額を請求して早期に解決させるという方法をとっていく場合もあります。
これは個人、あるいは司法書士ではできない早期解決へ向けての戦法です。
地方裁判所での訴訟代理は弁護士のみ
前述したように、弁護士と司法書士の大きな違いは、地方裁判所の訴訟代理権があるかどうかという点にあります。
請求金額が140万円を超える訴え(過払い金の返還請求訴訟)は地方裁判所で行わなければなりませんので、この場合には、必ず弁護士に依頼することになります(地方裁判所においては、司法書士は代理人になることはできないのです)。
簡易裁判所には、債務者本人、弁護士、消費者金融の代表者、支配人、社員等が出頭できます。
しかし、地方裁判所には、債務者本人、弁護士、消費者金融の代表者、支配人しか出頭できません。
つまり、司法書士と消費者金融の社員は、簡易裁判所には出頭できても、地方裁判所には出頭できないのです。
また、消費者金融の支配人も、地方裁判所においては、その実質を厳格に審査されます。
したがって、地方裁判所に訴えを提起された場合においては、消費者金融は社長が自ら出頭するか(そんなケースはほとんどありません)、費用をかけて弁護士を雇うしかないのです。
ですから、地方裁判所に訴訟が係属すると、消費者金融会社は急に弱腰になり、弁護士側の和解を仕方なくのんでくることが多いのです。
つまり、地方裁判所は弁護士の土俵なのです。
過払い金の返還請求を弁護士に依頼すれば、弁護士は自らの土俵である地方裁判所に提訴することができます。
ところが、過払い金の返還請求を司法書士に依頼した場合には、司法書士は簡易裁判所にしか提訴できません。
すると、簡易裁判所には、消費者金融の平社員や名目的支配人(名ばかりの支配人)が大手を振って出頭してくるのです。
これはあまり愉快なことではありません。
140万円以下の請求を地裁に提訴する方法
そういった理由で、経験を積んだ弁護士の場合、過払い金の返還請求訴訟については、一人の債務者の一社に対する過払い金が140万円を超えていなくても、一人の債務者の数社に対する過払い金を合算して、地方裁判所に提訴することをしています。
場合によっては、数人の債務者の一社に対する過払い金を合算し、さらには数人の債権者の数社に対する過払い金を合算して、地方裁判所に提訴することも可能です。
それでも足りなければ、慰謝料や弁護士費用を付加して、合計の請求金額が140万円を超えるようにして、地方裁判所に訴訟を提起することができます。
さらに言うと、すべての合計金額が140万円を超えない場合でも、争点が複雑であることなどを理由として、地方裁判所に提訴することも可能です。
このように、何とかして地方裁判所に提訴することによって、消費者金融会社に弁護士費用の負担を負わせて、やむをえず和解に応じさせるようにするのです。
過払い金の返還請求を弁護士に依頼するか、司法書士に依頼するかということを考えたときに、地方裁判所に提訴できるか否かという点は、決定的に重要です。
従って、過払い金の返還請求訴訟は、司法書士ではなく、弁護士に依頼する方が有利と考えられます。
とは言っても、弁護士にも得意不得意があるので、過払い金の返還請求に詳しい弁護士を選んで依頼するべきです。
自己破産や民事再生を過払い金返還と同時に行う場合
過払い金のお話とは少しそれますが、債務者が自己破産や民事再生をする場合にも、依頼先が弁護士と司法書士とでは大きな違いがあります。
たとえば、自己破産の申し立てを弁護士に依頼した場合、東京地裁においては即日面接(平日、午前9時半から11時半および午後1時から2時まで)という手続きとなります。
どういうものかというと、自己破産を申し立てたその場で、裁判官が代理人弁護士を面接し、同日午後5時付けで破産決定を下すのです。
そして破産申立て(と同日の破産決定)の約2〜3ヶ月後の火曜日に免責審尋期日が指定され、申し立て代理人の弁護士が債務者に同行して出頭します(債務者が急病などの場合には、債務者の出頭が免除される場合もあります)。
そして、その約一週間後には、免責決定が得られるという流れになります。
このように、弁護士に依頼すれば、裁判所との交渉を弁護士に任せてしまうことができるのです。
また、破産申立てから免責までの時間が非常に短縮できます。
これに対して、司法書士に依頼した場合、司法書士も書類の作成はできますが、代理権はありませんので、裁判所への申し立ては、自分でしなければなりません。
また、東京地裁の即日面接という制度がありませんので、破産申立てから免責まで六ヶ月程度はかかってしまいます。
以上に述べたように、自己破産や民事再生をする場合、司法書士と弁護士とでは、書類の作成のみを依頼するか、申し立ての代理まで依頼するかという大きな違いがあります。
弁護士に依頼するメリットは大きい
上記のように、単なる任意整理の場合には、弁護士と司法書士とでは大きな違いはないとも言えます。
しかし、過払い金請求の場合には、司法書士に依頼するのと、弁護士に依頼するのとで、地方裁判所に提訴できるか否かという大きな違いがあります。
また、過払い金請求をどんどんしてくる弁護士に対しては、消費者金融業者の方も弱腰で、任意整理についても弁護士の言いなりだという話を聞きます。
従って、任意整理に関しても、事実上の効果として弁護士に依頼する方がベターかもしれません。
いずれにしても、過払い金が発生する可能性がある場合には、前述のような理由で弁護士に依頼するのが正しいかと考えられます。
過払い金というものは、取引履歴をもとに計算してみないとわからないもので、最初から過払い金があるかどうかはわからないことが多いのです。
過払い金について誰かに相談しようと思ったら、まずは弁護士に相談するのがセオリーなのではないかと思います。
一般論ですが、交渉ごとの成否は、どこまで本気度を見せられるかということにかかっています。
過払い金を本気で回収するという決意を見せないと、十分な金額を取り戻すことは難しいのです。
任意の交渉よりも裁判所に提訴する方が、簡易裁判所に提訴するよりも地方裁判所に提訴する方が、提訴して判決まで求めないソフトな姿勢よりも判決を求めるハードな姿勢の方が、誰にも頼まないよりも専門家に依頼する方が、司法書士に依頼するよりも弁護士に依頼する方が、より本気であるという意思が業者に伝わり、回収する過払い金の額も大きくなるものと考えられます。
最初から弁護士に依頼するのが賢い?
繰り返しになりますが、司法書士が扱える案件の金額には制限があります。
もし、相談の際に140万円を超える案件であることが判った場合には、その司法書士はただちに法律相談を中止しなければいけません(弁護士法第七十二条による)。
また、代理人として正式に依頼し、貸金業者と交渉中に140万円を超えて請求できることが判った場合も、司法書士はただちに交渉を中止する必要があります。
つまり、依頼者であるあなたは司法書士を代理人として解任しなければならないということになります。
そして改めて、代理人として弁護士に依頼する必要が出てきます。
過払い金というのは、本人が思っている以上に大変高額な利息を支払っているケースが非常に多いものです。
したがって、過払い金額が140万円を超えそうな場合には、最初から弁護士に依頼する方が賢いかもしれません。
支払う報酬についてですが、弁護士も司法書士も変わりはありません。
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