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過払い金請求額が140万以上になる場合には注意!その理由とは?

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過払い金請求額が140万以上になる場合には注意!その理由とは?

過払い金請求額が140万以上になる場合には注意!その理由とは?過払い金請求する時、「弁護士や司法書士などにできればお願いしたい」と検討中の方もいることでしょう。

ですが、もしあなたの過払い金返還額が140万円を超える可能性がある場合、依頼する際には注意が必要です。

その理由について見ていくことにしましょう。

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どんな方が140万円を超える可能性があるのか?

グレーゾーンで貸し付けを行っていた消費者金融業や信販会社から借金をしていた場合、過払い金が発生しています。

過払い金請求額が140万以上になる場合には注意たとえば50万円の場合、18%の利息までが法律でOKとされています。

しかし、これを25%の利率で借り入れしていた場合、年間55,000円多く支払っていることになります。

それが過払い金となって返ってくるのです。

そのため140万円を超える可能性がある方は、次のような方が考えられます。

・2010年より前に7年以上取引があった人
・複数の業者から借金があった人
・長期間借金を返し続けている(いた)人
・借入金額が100万円を超えていた人

と言う方は140万円を超える可能性が高くなります。

そうした場合、弁護士に依頼する必要があります。

弁護士と司法書士では扱える金額が違う?140万円の壁

過払い金請求を相談料、着手金0円で承りますと言う広告をよく見かけますが、実はその法律家は2種類存在します。

弁護士と司法書士の2つです。

弁護士と司法書士では扱える金額が違う?140万円の壁あなたに代わって、すべての過払い返還を代行してくれることもあり、利用したいと考えている方も多いと思います。

どちらも法律の法律家であるため、過払い返還に詳しく、依頼を受け付けてくれますが、過払い返還金額が140万円を超える場合、弁護士しか扱うことができません。

なぜなら法律でそう決められているからです。

140万円を超える場合、代理人となって交渉を行うことが禁じられています。

過払い金返還訴訟が地方裁判所で行われる時は最近では訴訟に持ち込み過払い金返還を求めることも多くなってきていますが、この訴訟を起こす場合にも、140万円を超える時には、地方裁判所で行う必要があり、司法書士はこれを行う代理権がありません。

しかし、その一方過払い金が140万円以下の場合の訴訟は簡易裁判所で行うことになっています。

その場合司法書士も担当することができると言う訳です。

ただし、80万円ずつ2社に借り入れしていた場合、分けて取り扱うことで、司法書士が担当できることもあります。

過払い金の返還請求は弁護士に依頼しよう

140万円を超える過払い金がある場合、弁護士に依頼する必要があります。

ただし、その額に満たない場合、司法書士が良いのかと言うとそういう訳ではありません。

過払い金の返還請求は弁護士に依頼しようあまりにも金額が少なく、弁護士に依頼できないと言うのであれば別ですが、そうでない場合、弁護士の方が地方裁判所で訴訟を行えるため、有利になります。

なぜなら債権者側も弁護士費用を掛けなければならず、費用がかさんでしまうため、すんなり解決するケースが多くなっているからです。

現在、過払い金請求が増えたこともあり、債権者側の経営が低迷していることも多く、解決も難しくなりつつあります。

できれば、早く解決できる弁護士に依頼することが大切です。

140万円に満たない過払い金であっても、同債権者相手に訴訟を起こす他の方がいる場合、その方の分と合わせて訴訟を起こすなど対策をとってくれる法律事務所もあります。

また、他社での借り入れと合わせて過払い金額が140万円を超えるようであれば、同案件として訴訟に持ち込むこともできるのです。

過払い金の返還請求は弁護士に依頼しよう仮に140万を超えるかどうかわからない場合でも、弁護士へ相談してみることが適切と言えるでしょう。

なぜなら司法書士に相談した場合、140万円を超える過払い金が受け取れる可能性がある場合でも、法律上罰せられ、取り扱うことができないため、140万円以下で交渉してしまう可能性が考えられるからです。

弁護士に依頼した場合でも、司法書士に依頼した場合でも支払う報酬の差はあまりありません。

弁護士へまずは相談してみることが、より多くの過払い金を受けとれるポイントと言えるでしょう。

・過払い金請求、弁護士と司法書士の違い(より詳しく)

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