借りたものは返す・・・これが常識などというのは、こと上限金利を守らないで営業してきた消費者金融・クレジット会社の場合では間違った解釈です。
この場合、借りたものは返さないということが常識になります。
自分の権利は自分のもの。これが自然な形、本来あるべき常識なのです。
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返せないものは返せないのが常識
我々消費者は、せめて返せないものは返せないということを「常識」と考えて、サラ金(消費者金融)に返済し続けることはもうやめてもいいのです。
実際、複数のカードを使って多重債務者となり、多額の過払い金発生を経験した管理人の私見をここで訴えてみたいと思います。
返せないものを、返すことが常識だと思うからこそ、返済し続けてしまうのです。
これを繰り返していると、いずれ多重債務者となってしまいます。
本来返す必要のないものは返さなくてもいいのです。
無理して真面目に返済し続けても誰も褒めてくれることはありません。
「借りたものは返す」これを常識として信じてしまっているから、いかに違法な貸付をしてきたサラ金(消費者金融)に対してまでも、借金は言われた通りに返さなければと思ってしまうわけです。
しかし、そうするうちにどんどんと借金が膨らんで、とても返せなくなるのが、上限金利を超える高金利で貸付をしてきたサラ金・クレジット会社のシステムなのです。
実際、サラ金・クレジット会社の違法な貸付は法律違反と判断されました。
年利29.2%を超える金利で借金を続けると、5〜7年も経てば、債務者は「返す金がないから返せない」という状態になり、事実返せなくなってしまいます。
返済ができないということが仮に「犯罪」になってしまうのであれば、相手、つまりサラ金(消費者金融)は刑事告訴してくる権利があるはずです。
しかし「返済できない」というだけでは犯罪として告訴などできません。
事実、サラ金(消費者金融)に民事で訴えられても怖くありません。
違法な行為を行っているのは自分達ですから、顧客をことさらに訴えることはしてきません。
「返せないものは返せない」ということが逆に真理となるのです。
だから返せない借金に悩んだり、苦しんだりす必要などないのです。
「どんどん借金が増えている」・・・こう考えるのは誤りで、自分自身が借金を増やしているのではなく、サラ金のシステムそのものが借金を増やしているという現実を自覚する必要があるのです。
借金の返済のために借金を続けると、借金は当然増えます。
借金を返すための借金は、自分の首を締める行為です。
大切なこと。それは、法律違反を犯してまで貸付をしてきたサラ金(消費者金融)に真面目に返済することを金輪際やめることなのです。
法定金利を超えた違法な金利で貸付をしてきた貸金業者との付き合いを続けていると、借金は少しずつ膨らんでいき、たちまち多重債務に陥ってしまいます。
もうサラ金(消費者金融)への返済はしない
多重債務者となることは徐々に危険な状態に陥ってしまうことを意味します。
しかし冷静に考えて、もっと危険なことは、借金は返すのが常識と思い込んでしまうことです。
借金で家族がまともに暮らしていけない状態になったり、借金のために死にたいなどと思うことは殊に大きな間違いです。
借金を真面目に返済することをやめてしまい、どうすれば借金を整理・処理できるかを考えるべきです。
借金を大幅に減らしたり、借金そのものをゼロにしたり、さらに払いすぎていれば返してもらえる「合法的」な制度が法律によって認められています。
任意整理、特定調停、個人再生、自己破産などさまざまな債務整理方法が法制化されており、なかでも最も身近で安全な借金整理の方法が「過払い金請求」なのです。
もちろん、好意で友人などから借りたお金や会社から受けた融資は優先的に返すべきです。
しかし、違法な貸金業者からの借金は無理して返済する必要はないと考えます。
いつまでも、サラ金(消費者金融)やクレジット会社の「カモ」になっていてはいけないと思うのです。
悪いのは返せないほど金を貸し付けるサラ金
景気はある程度回復したと言われていますが、借金で苦しんでいる人は減ることがないので景気が浮上しているとは言えないというのが実状です。
平成27年現在、サラ金やクレジット会社から借金している人の数は2,000万人を超えており、そのうちいわゆる多重債務者と呼ばれる人たちは全国で200万人を超えるといわれています。
そんな環境で、借金を苦にしての自殺者が数多く報告されているのは、この国の恐ろしいところだと思います。
たかが、借金だけのために命を落とさなければならないというのは実に間違っていることだと考えます。
そして、貸金業者の数も年と共に増加しています。
例えば、東京都の場合だと、平成26年度の貸金業者の新規登録数は実に2,000件を超えています。
この新規登録数の中には、いわゆる「都(1)金融」と呼ばれる「闇金業者」なども含まれますから、貸金業者が増えるかげには当然ながら「闇金の被害者」も増えています。
しかもこの数字は検挙されたケースについてのみ(しかも闇金業者の手口は多角化している)ですので、現実に闇金の取り立てに怯えている表に現れない被害者の総数はさらに大きなものになることでしょう。
一説には、全国で闇金被害者は50万人を超えるともいわれています。
話が「闇金」に飛んでしまいましたが、闇金に手を出すきっかけ。それは当然なことながら「一番最初はサラ金やクレジット会社からの借金が始まり」となっているのが現実としてあります。
はじめは気軽に手を出してしまうサラ金ですが、これが原因となり本来必要のないはずの「連帯保証人」までつけるようにまでなり、さらに連帯保証人として、借り手ばかりでなく家族や親戚、友人までをも借金に巻き込んでしまうといった負のスパイラルに陥ってしまうのも自殺者を増やす大きな要因となっているでしょう。
この「連帯保証人」というシステムは日本特有のもので、このような人質をとるかのごとき制度を法律で許しているために多くの悲劇を生むことになってしまうのです。
この制度にも管理人は大きな疑問を感じています。
過剰貸付は当然禁止すべき
日本においては、借金は借り手だけの問題では無く、必ず周りの人にも迷惑をかけてしまうようなシステムになってしまっているわけで、家族や親戚ぐるみの苦しみへと繋がるケースが少なくありません。
借り手の借金のせいで泣きを見る家族を救うためには借金をなくすことが一番ですが、返済を続けていても、小さな借金の金額が、しまいには自殺まで考えてしまうほどに膨れあがっていくのが従来のサラ金のシステムだったのです。
借金地獄にはまってしまうと、もはや逃れることが出来ないと思い込んでしまいがちですが、実はいくらでもいい手が打てるものなのです。
借金で苦しんでいる人は、どこかで「借金したのは自分」という罪悪感を持っており、しかも悪いことに「借金は全額返さなければならない」と思い詰めてしまっていることです。
しかし、サラ金などの貸金業者に対して「申し訳ない」などと思う必要はないのです。
彼らはビジネスで貸し付けただけです。
融資をすれば利益が出るという目的で、まったくの赤の他人にお金を貸しているわけです。
借り手が返せないかもしれないと見越していながら、違法な高金利で貸し出してきたのです。
あくまでも恣意的な利潤の追求が目的で顧客を追い込み、その上法律まで犯してしまっている救いようのないシステムを作り上げていたのです。
借り手側が返せると思って借りたのに返せないのもミスですし、サラ金側は利益が出ると見込んで貸したのに焦げ付いてしまったのもミス。
お互いに見込み違いをしてしまったわけで、借金を返してもらえないというもの、借り手だけでなく、サラ金側にも大いに責任があると思わざるを得ません。
それ以上に、返せないほど貸してはならないと、貸金業法で禁止されているにも関わらず(総量規制導入以前)、過剰に貸付けを行ったサラ金側が法律違反まで犯しているぶん責任は重いと言えるでしょう。
借金を返してもらえないのはサラ金側の自己責任もあるわけで、借金をして返せないからといって負い目を感じながら真面目に返済し続ける必要など本来なかったのです。
貸金業者側が「グレーゾーン金利」を承知の上で高金利を借り手に課し続けてきたという事実は、覆いようもない現実です。
貸した金は元本も含め利息も全て返済させようと考えることが間違っていたわけで、貸した側にも大きな責任があります。
何も借り手が借りた事だけが悪いわけではない、そもそも返せる見込みのない相手にお金を貸していた貸金業者が責を負うべき部分は大きいのです。
そういうリスクがあることを知っていながら、「違法ではあるが犯罪では無い」法外な利息をとって金を貸し、年間9,500億円以上、総額10兆円を超える収益を出してきたのです。
サラ金側としても借り手の一人や二人が借金を返せなくても、痛くもかゆくもないのが事実です。
例えばあなた一人が金を返さないかもしれないということは、サラ金としてはビジネスとして織り込み済みのことなのです。
ですから、借り手としても、返す必要の無い利息は支払わなくても良い、という認識を持っても全然いいわけです。
多重債務の大きな要因の一つに、サラ金が返済能力を超える過剰貸し出しを行ってきたことが理由の一つに挙げられます。
サラ金業界においては、信用情報機関による借り手ごとの借入残高などを把握するシステムが不十分だったため、借り手の返済能力を超える貸付けが十分に抑止できていなかったのです。
日本における借り手側の考え方は欧米などとは違い「借りたお金は返さなければいけない」という思いがことのほか強く、何とかして借金を返そうとする姿勢があります。
この「常識」につけ込み、サラ金は返済能力を超える貸付けを行ってきたのです。
そのため、貸金業規制法が改正され、サラ金が個々の借り手のリスクを精緻に把握し、過剰貸付けを禁止する枠組みを厳格なものとするために、新たに指定信用情報機構制度を設け、個人向け貸付けを行う際には、サラ金にその機関の信用情報を利用することを義務づけ、サラ金が個々の借り手の貸付残高を把握できるシステムを整備することになったのです。
総量規制に関する質問
出典:金融庁ホームページ
一社で50万円、または他社と合わせて100万円を超える貸付けを行う場合にはサラ金は借り手に源泉徴収票等の提出を受けることを義務づけ、年収を基準にその三分の一を超える貸付けを原則禁止する総量規制を導入しました。
なお、サラ金には信用情報機関の信用情報を利用して、借り手の返済能力の調査が義務づけられるとともに、過剰貸し付け契約や、借り手の返済能力を超えると認められる貸し付け契約を締結することを禁止し、違反すれば業務改善命令や、業務停止などの行政処分が待っています。
総量規制はできたが・・・
改正法の総量規制では、年収の三分の一を超える借入であっても、返済期間内に完済することが見込まれ、健全な資金ニーズであると認められれば、返済能力を超える貸付けには当たらないとされています。
たとえば、借り手が株などの有価証券や、近い将来に売却を予定している不動産などを持っており、毎回の返済に支障をきたさないと見込める場合などです。
総量規制の対象になるのは、指定信用情報機関に登録されているサラ金の貸付けで、銀行等のローンやクレジットカードの信用割賦販売には適用されません。
ただし、総量規制はないとしても、当然のこととして、返済能力を超えるものは禁止されます。
なぜ年収等の三分の一が基準になったかというと、サラ金の利用者の年収がほぼ600万円以下であり、家計調査で、年収600万円未満の世帯の毎月の実収入から実支出をマイナスした金額が毎月の実収入の15%程度であることから、これを返済に充てた場合、金利18%、元利均等払、返済期間3年で借入可能な金額が「年収の三分の一」であるとしたのです。
しかし、これでも「見込まれる」という言葉が使われているところにまだ抜け道があり、サラ金がこれからどのような営業を行っていくか、監督官庁は十分監視する必要があると言えます。
今すぐ借金がゼロになる、払いすぎた過払い金が返ってくる
借りたお金は「返す」お金、金利は「支払う」お金。
この違いがおわかりになるでしょうか。
「結局返済しなければならないのだから、同じではないか」
とう思ってしまう方もおられるでしょうが、そう考えてしまうとサラ金の思うツボにはまり、借金の元本も返す必要の無い利息も併せて支払い続けることになってしまいます。
元本は返済しなければならないとしても、利息については払わなくて良いケースが往々にしてあります。
支払わなくても良い利息を払うのはなんとももったいない話です。
サラ金からお金を借りる時に利息を決めているのは誰なのかと考えると、それはサラ金側が決めているはずです。
サラ金が決めた利息が、法律で定められている制限を超えている場合だったとしてもこれを支払わなくてはならないのでしょうか。
またサラ金に利息を支払い続けて、その額が元本を超えてしまった時にはどう考えれば良いのでしょうか。
確かに、サラ金が決めた利息を承知して契約して、お金を借りたかもしれません。
しかし、契約したからといって、どんな契約でも法律に縛られるはずです。
法律に違反している契約は無効
利息の発生を承知して契約を結んでも、法律に違反している契約は当然のこととして無効です。
サラ金の多くは法律に違反した契約を課してきたわけで、それを承知で営業してきたのです。
契約書にほとんどのサラ金は利息制限法の上限金利以上の利息を定めておきながら、それが法律に触れていないかのように、テレビでも、新聞でも、雑誌にでも堂々と広告を打って営業してきました。
ほとんどのサラ金の金利は、利息制限法と出資法の間の利率、つまり「グレーゾーン金利」の利率で、たとえ利息制限法違反になっても、民事上の違反で罰則がないという理由で、刑事罰の対象になる出資法の上限金利以下で営業を続けてきました。
しかし、グレーゾーン部分は支払いたくなければ支払わなくてもいいのです。
法律違反の利息など支払う必要はありません。
元本が残っていても、すでに支払ったグレーゾーン金利部分の利息は元本に充当されます。
しかし、サラ金の言い分は「まず元本を返してから」です。
サラ金に元本、つまり借金が残っていれば、借金を返さなければならないというわけです。
しかし、すでに支払ったグレーゾーンの利息が元本を超えたときに、その超えた部分については逆に返還させることができます。
これがいわゆる過払い金の返還です。
・過払い金が発生する条件
グレーゾーン金利が廃止されて久しいですが、当時から現在に至るまで貸金業者との取引が続いている場合には、ほぼ間違いなく過払い金の返還請求が可能になります。
当時から返済を続けている人は全国で2,000万人にも及ぶといわれています。
また、借り手の平均借入期間は6〜5年といわれており、10年以上借りたり返したりを繰り返している人は2,000万人のうち3割近くもいるとされています。
サラ金は、違法な金利分を今現在も残したまま、長期間、多くの人からお金を返済させ続けているのです。
だから、過払い金の返還請求は2017年を過ぎた今でも続いているわけです。
取り続けてきた違法な利息はサラ金業界全体で、10兆円を軽く超えているのです。
この事実を決して許してはいけません。
借り手としては、なんとしてでも支払い過ぎたお金を取り返す権利があるのです。
長年サラ金と付き合っていれば、違法な金利を多額にしかも間違いなく支払っているはずです。
借入れ・返済を6、7年も続けていれば、元本がなくなった上に過払い金が必ず発生しています。
それ以上長くサラ金と付き合いがあれば、過払い金ばかりがどんどん膨れあがっていることになります。
10年以上もサラ金から借入れ・返済を続けた場合、過払い金は最低でも50万円は発生しているでしょう。
事実、サラ金の借り手の800万人以上に過払い金が現実に発生してきており、そのうち500万人程度の人に最低50万円以上の過払い金が戻ってくる計算になります。
サラ金が貯め込んだ10兆円という収益を考えると、その程度の過払い金が発生することは少しも驚くことではないかもしれません。
黙っていても過払い金は返ってきません
サラ金との付き合いが長く、借りたり返したりを繰り返しているような方は、ぜひご自分の借金について見直してみていただきたいと思うわけです。
おそらくすでに借金はなくなっているでしょうし、最低限借金は相当額減っているはずです。
しかしサラ金側は、支払った過払い金を正しく計算した上できちんと返すという気持ちはさらさら持っていません。
ですから、恥も外聞もなく、顧客に対して裁判を起こしてまで、返さないという姿勢を貫き「闘争」にすら持ち込んでくるのです。
そんなサラ金が自ら進んで「余分にもらいすぎたお金があるので、お返しします」などと殊勝なことは口が裂けても言うはずはありません。
過払い金を返還してもらえる権利のある人は、グレーゾーン金利が適用されていた時代から数えると少なくとも800万人はいるといわれています。
その一人一人が自分には払いすぎたお金を返してもらう権利があるのだということを自覚し、サラ金に対して「支払い過ぎたお金を返してほしい」と請求する必要があるのです。
そのためには、自ら進んで行動を起こすしかありません。
過払い金請求の権利を放棄し、ただひたすら真面目にサラ金に対して借入れ・返済を続けていくということは、借金地獄を自ら選んで歩いているという危険な状態にあるのです。
自らの生活再建をするためにも、過払い金請求に一歩踏み出し、消費者にとっての当然の権利を行使し、サラ金に対抗するべきであると不肖管理人は考えています。
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借金の保証人は過払い金請求できるか
借金の保証人になっている場合には、基本的に法律上は債務者と同等に支払いの義務を負うことになっています。借金をしている人が借金を完済したあとで、利息を払い過ぎたことに気が付くことも往々にしてあります。カードローンやキャッシングなどで法定利息を越えた利息を支払っていることが判明した場合には、債権者に対して過払い金請求を行うことができます。