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一連計算と個別計算 ~過払い金の引き直し計算について~

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一連計算と個別計算 ~過払い金の引き直し計算について~

一連計算と個別計算 〜過払い金の引き直し計算について〜過払い金の計算方法に「引直計算」というものがあります。

引直計算とは、貸金業者から取引履歴を取り寄せて、法定内金利に則り正しく再計算を行うことです。

計算方法には「一連計算」「個別計算」の二種類があります。

計算方法次第で、返還される金額が大きく変わってきますので、注意が必要です。

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引き直し計算について

過払い金請求でよく耳にすることの多い、引き直し計算とはいったい何なのでしょうか?

良く分からないと言う方も多いと思います。

一連計算と個別計算 〜過払い金の引き直し計算について〜引き直し計算とは、払いすぎてしまった過払い金が一体いくらあるのかを知るための計算となります。

金利制限法で定められた金利で借り入れしたお金を再計算することで正しい金利が分かるため、過払い金が一体いくら払いすぎているのかを正確に知ることができます。

この正しい金利は10万円未満の場合20%、10万円以上100万未満の場合18%、100万以上の場合15%となっていますので、それをもとに計算していきます。

しかし、引き伸ばし計算には大きく分けて2つの方法があります。

引き直し計算は、一連計算個別計算に分けることができ、それぞれの計算法は複数の取引を同一に考えるか、分けて考えるかで分けることができます。

最終的に割り出される過払い金の額も大きく異なってきますので、あらかじめ知っておくと良いでしょう。

以降、一連計算と個別計算の違いについて見ていくことにしましょう。

一連計算とは?

一連計算とは引き伸ばし計算の一つで、一度借金を完済した後、再度完済した業者から再び借り入れしたときに、今までの取引を含め、同一の取引として合わせて計算していく方法です。

一連計算とは?完済と再借り入れがある場合、裁判などでは分断が問題視されることが多くなっていますが、この計算方法は一つの取引として考えて過払い金額を割り出していくため、「充当合意」が必要とされています。

「充当合意」とは取引中に過払い金が発生したときに、その後の借り入れに発生した過払い金が充当されると合意することを言い、この一連計算を起用した方が、債務が少なくなり、過払い金の額も増えることになります。

また、複数の取引を同一取引として考えるため、最初の取引が時効である10年を経過している場合にも、過払い金請求が可能になってきます。

つまり過払い金請求する側にとってはメリットの大きい計算法と言えるのです。

個別計算

個別計算は、一連計算が一度借金を完済したものとそれ以降の取引を同一で考えるのと相反して、取引を分けて、別々に考える計算法を指します。

一連計算で合意されている事柄が不可と言うことになりますので、取引中の借り入れに過払い金があっても、その後の新たな借入金に充当されることはありません。

個別計算つまり全く別の借り入れとして考えられてしまいます。

最初の取引から10年以上経過してしまった借り入れに関しても、すべての過払い金請求ができなくなってしまうことになります。

10年の時効を迎えていない新しく行った取引だけに関して過払い金返還を行うことになりますので、当然受け取ることのできる過払い金の額も減ることになります。

残債が出てしまったり、十分な過払い金が受け取れなくなってしまうこともあるので、過払い金請求する側にとってはデメリットの大きい計算法です。

一連計算で過払い金返還できることが理想

この2つの計算方法を見ても分かる通り、消費者金融側にとって得と言えるのは個別計算になります。

その一方、過払い金請求者側にとって得と言える計算法が一連計算です。

一連計算で過払い金返還できることが理想時効を向かえている完済分の過払い金返還に関して支払い義務が発生することがないため、訴訟を起こした場合でも、個別計算を、分断を主張してくる消費者金融側が多くなっています。

一連計算をこちら側が主張していくためには、一つの契約として複数の取引が行われていること、最初から次の取引が予想できていたにもかかわらず、内容が変更され借り入れが行われていた場合などに限られます。

これが裁判で認められれば、一連計算で過払い金請求を行っていくことが可能となります。

過払い金も多く受け取ることができるようになりますので、訴訟を起こしてでも争う価値があると言う訳です。

引き直し計算は専門家に

引き直し計算は取引履歴をもとに、法定内金利で計算をしながら、返還請求するべき過払い金を割り出していきます。

個人でもできない計算ではありませんが、やはり消費者金融側と争点になる大切な部分になってきますので、正確に金額を割り出していくことが大切です。

多くの過払い金返還を実現させるためにも、プロに任せることが大切引き直し計算である一連計算と個別計算だけでも計算方法は異なってきますし、過払い金請求側にとってメリットの多い一連計算となると、複数回の取引を一つの取引として考えるためより面倒になってきます。

借金の完済が終了する前に追加で借り入れなどを行った場合にはその計算は素人ではややこしく簡単にとはいきません。

やはり専門家にお願いするのが最も確実かつ簡単で、手っ取り早い方法と言えるでしょう。

また、分断、個別計算をして欲しいと主張してくることの多い消費者金融側に対抗していくには専門家である弁護士の力が必要不可欠です。

多くの過払い金返還を実現させるためにも、プロに任せることが大切です。

良い専門家を見つけ、引き直し計算からすべて依頼して、強い交渉あるいは裁判を行い、スムーズな過払い金返還を目指していきましょう。

管理人の私のケース

私が過払い金請求を行ったときもこの「一連計算と個別計算」が課題となりました。

貸金業者とのやりとりの途中経過について弁護士さんから連絡があり、

「業者が”一連計算”を認めようとしません。”個別計算”を主張してきました。」

とのお話。

お相手は、過払い金請求の交渉をお願いした「東京ロータス法律事務所」さんです。

「三谷さんのケースですと、一連計算と個別計算では過払い金の金額に大きな差が出てきます。なのでこちらとしてはあくまでも”一連計算”を認めさせるよう努力してみます。」

とありがたい提案をいただきました。

結果的には貸金業者側が”一連計算”を認めたため大きな返還額を勝ち取ることができました。

交渉期間はそれなりに長期になりましたが、時間をかけて交渉してもらい本当に良かったと思っています。

「一連計算と個別計算」この違いはとても大きなものです。軽く考えてはいけないな、というのが私の感想です。

貸金業者と粘り強く交渉にあたってくれた弁護士さんに感謝。ですね。

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