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自己破産していても過払い金請求ができる可能性があります。
自己破産とは、免責許可をうけた者が財産を換金し債権者に均等に分配することによって個人・法人に関わらず借りたすべてのお金を免除してもらうことができる方法です。
過払い金請求とは、利息制限法を超える金利で貸付をうけていたことにより支払いすぎた利息のことです。
払いすぎた利息分は債務者が債権者に請求することで返還してもらうことができます。
お金を取り戻せるなら請求したいですが、自己破産後でも請求できるのかと疑問を持っている方も少なくはありません。
本来、過払い金は財産の一部になるので返還されたお金は債権者に均等に分配されるはずです。
そのため、
請求しても意味がない=請求する権利はない
と考える声もあります。
実際に債権者がこうした理由で訴訟で争うケースが存在しました。
しかし、もっともらしい主張にも聞こえますが、破産者が過払いの請求権を行使できないとする法的根拠はない、破産者は過払いの事実を知っていて敢えて請求しなかったわけではないということから、破産後でも請求する権利はあると判決が出ています。
引き直し計算をして確認してみましょう
逆を言えば、破産者が過払いがあることを分かっていて請求しなかった場合は認められないということもでありますが、過払いの事実確認のためには債権者から取引履歴を取り寄せて引き直し計算をする必要があるので、破産者が過払いの事実を知っていたと立証することは難しいでしょう。
つまり、自己破産後でも高確率で請求することは可能です。
とはいえ、現在は自己破産のときに過払い金調査をするようになっているので、そうした調査が一般的ではなかった平成18年以前に免責を受けた人が該当すると考えられています。
また、過払い金請求には時効があり、完済から10年が経過すると請求する権利が消失します。
時効のことを考えると今の時点では請求できる人の可能性は低いですが、いずれにしても引き直し計算をして確認してみるしかありません。
引き直し計算で借金と相殺をして返還分があれば、きちんと返還してもらうことはできます。
例外もあるので法律家に相談してみましょう
ただし、過去の判決ではクレジットカードのショッピング枠を自己破産した場合、ショッピング枠の免責分は過払い金と相殺するという扱いになっています。
要するに、返還分が50万円でショッピング枠の免責分が30万円の例では、返還される金額は20万円となるので注意しましょう。
また、過去の判決は、同じ状況でどう判断するかの目安です。
すべてのケースで当てはまるわけではなく例外もあるので法律家に相談してみましょう。
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現在返済中の方もOKです。
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過払い金請求は一体いつまで続くのか?時効はいつ来るのか?
2018年まで継続して借金の返済が続いている場合には2028年まで返還請求が可能となります。時効は確かに10年ですが、借入金の返済期間が長く続いていればいるほど、過払い金請求の時効は伸びると言うことになります。過払い金をしっかり取り戻すためにも早めに過払い金請求を行いましょう。