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過払い金請求における「みなし弁済」とは?

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過払い金請求における「みなし弁済」とは?

貸金業者は、悪意の受益者ではないから、みなし弁指しが成立し、過払い金に利息は発生しないと主張してきました。

さて、貸金業者の主張する「みなし弁済」とは一体なんのことでしょうか。

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みなし弁済とは?

そもそも「みなし弁済」とは何のことでしょう?

過払い金請求における「みなし弁済」とは?厳格な要件を満たした場合に、例外的に利息制限法の法定利息を超えるグレーゾーン金利の支払いが有効になるという規定です。

貸金業者はこれまで要件を満たさない場合でも「みなし弁済」を主張して、不当に審理を長期化してきました。

しかし、2006年1月13日に最高裁はこの「みなし弁済」を事実上否定する判決を出しました。

貸金業者が「みなし弁済」を主張してきた場合には、この判例を利用して貸金業者の主張に根拠がないことを強く主張すれば良いのです。

「みなし弁済」が認められるには

「みなし弁済」を主張する根拠は、貸金業法43条1項という規定にあります。

その条件は大別すると4項目あり、貸金業者は、これを全て満たしているから、利息制限法が定める法定利息を超えて利息を取っても有効だと主張してくるのです。

(1)貸金業登録をした、貸金業者であること
(2)貸金業者に対する利息、または損害金としての支払いである場合
(3)利息制限法1条1項に定めた法定利息を超えた金銭を、お金を借りた側が任意に支払った場合
(4)貸金業者から書面の交付を受けていること

「みなし弁済」が認められるにはそこで貸金業者はまず、実際に貸金業者の登録を受けていること、実際に貸金業を行っていることを主張してきます。

これについては、金融庁が証明書を発行しているので容易に証明できます。

また、書面が交付されていることも要件です。

いわゆる貸金業法17条、18条書面といわれるもので、これは、貸金業者が、契約時及びその後に続く全取引期間の個別の契約書、領収書を直ちにお金を借りた人に渡したことを証明しなければならないのです。

この点、貸金業者は、ATMであっても、ATMの領収書の控えをもって、この書類は渡していると主張してきます。

「みなし弁済」の主張は完全に封じられた

しかし、たとえ、貸金業登録をしていて、17条、18条書面を交付していると主張しても、2006年1月13日の最高裁判例で貸金業者の「みなし弁済」の主張は完全に封じられたのです。

2006年1月13日の最高裁判例というのは、通常、貸金業者が金銭を貸すときには、借用書を作成し、そこには、ほぼ間違いなく「期限の利益喪失約款」(約束の支払を何回以上遅れたら一括請求します等)という条項が記載されています。

そして借用書にこの記載がある限り、借り手が利息制限法1条1項に定めた法定利息を超えた金銭を「任意に払った」とは言えないと裁判所は判断したのです。

いずれにしても、「みなし弁済」を主張する貸金御者は、いたずらに裁判を長引かせ、訴訟をあきらめさせようとしているのであって、彼らの主張が通ることはまずありません。

このことはしっかりと覚えておきましょう。

社会的にも、お金を借りる人の多くは、日常生活の困窮からです。

そんな困窮者から、貸金業者が多くの利息を取る理由はありません。

また貸金業法の「社会的弱者の保護」という立法趣旨は、生活資金に困窮している社会的弱者を保護することです。

したがって、みなし弁済は厳格に判断されるべきであるのです。

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「みなし弁済の合意」は完全に無効

なかには、「みなし弁済についての合意があった。だから債務者は20%を超える利息でも金を借りたのだ。したがって過払い金は存在しない」と主張する貸金業者もいます。

しかし、貸金業者と債務者の法律的知識の差によって債務者が言いくるめられて和解してしまうと、利息制限法をないがしろにすることになりかねません。

利息制限法に反する和解はすべて無効したがって、「みなし弁済」の合意の元での和解自体も無効となるのが、最近の流れです。

つまり、利息制限法に反する和解はすべて無効になるのです。

「みなし弁済合意」の元にいったんは和解したとしても、この和解を無効だと主張することもできるというわけです。

口頭弁論等で「みなし弁済」に関わる主張が出てきたときは、即座に「2006年1月13日最高裁判決により、主張の根拠がない」と言い切ればいいのです。

ポイント(1)

■貸金業法43条(任意に支払った場合のみなし弁済)
「貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利益の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払った金銭の額が、利息制限法に定める利息の制限額を超える場合において、その支払いが次の各号に該当するときは、当該超過部分の支払は、同項の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなす」としている。

■貸金業法17条(書面の交付)
貸金業者は、貸付けに係わる契約を締結したときは、遅延なく、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。

1.貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
2.契約年月日
3.貸し付けの金額
4.貸し付けの利率
5.返済の方式
6.返済期間及び返済回数
7.賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めがあるときは、その内容
8.日賦貸金業者である場合にあっては、第十四条第五号に掲げる事項
9.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

ポイント(2)

■貸金業法18条(受取証書の交付)
貸金業者は、貸し付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。

1.貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
2.契約年月日
3.貸し付けの金額(保証契約にあっては、保証に係わる貸し付けの金額。次条、第20条及び第21条第2項において同じ。)
4.受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額
5.受領年月日
6.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

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