過払い金請求の時効について
既に返済を完了している方が、過払い金請求をおこないたいと思っても、すべての方が過払い金請求できるわけではありません。
過払い金請求には、返還請求をする期間が法律で定められており、その期間を過ぎてしまった場合には過払いの請求ができなくなります。
過払い金の請求は、「債権」という権利に相当します。
そのため、過払い金を消費者金融側に請求する場合、この「債権」の消滅時効が適用されます。
人にものを請求する際の債権の消滅時効は10年となっており、民法に基づいてこの期間請求をおこなわなければ、債権の権利自体がなくなることになります。
過払い金の時効はいつから計算する?
過去に、過払い金の返還請求権が10年と決まってはいるものの、どの時点から10年かということで議論がありました。
ですが、今では多くの判例により、過払い金の債権の消滅時効10年のスタートがしっかり定められています。
カウント開始されるのは、返済が完了した日からとなっています。
ですから、借り入れ日や返済中の期間が例え10年以上前だったとしても、最終返済日から数えて10年たっていなければ、過払いの請求はできることになります。
また、いったん返済が終了し、また同じ業者から借り入れをおこなった場合にも、最終借り入れの返済完了日から10年が経過していなければ、双方の過払い金請求が可能です。
しかし、この2つの借入期間の間隔が長い場合には、2つの取引が継続していると判断されないので返還請求できない場合があります。
数か月以上の間隔があいている場合には前の返済については請求が難しくなります。
裁判所の判断などで見解が分かれていますので、このようなケースの場合には、専門家に相談してみるといいでしょう。
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自分の借りた金額を覚えてないけど、過払い金請求はできる?
過払い金の発生する借入事例の多くは、およそ5年から10年も前の取引となります。
そのため、借主が借入時の契約書や取引明細書を保有していないことも多く、完全に紛失しているケースも少なくありません。