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過払い金は戻ってくる

クレジットカードのショッピング枠でも、過払い金請求は可能?

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クレジットカードのキャッシング枠は完済した。

けれど、ショッピング枠に残債が残っている。過払い金請求はできる?

というご質問をいただきましたので、お答えしたいと思います。

あと、「ショッピング枠やリボ払いから過払い金は発生するのか?」という疑問にもお答えしたいと思います。

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キャッシング枠を完済している場合

クレジットカードのキャッシング枠を完済している場合消費者金融、信販系、流通系すべてのクレジットカードについて言えることですが、キャッシング枠の返済が完済になっている場合(完済後)は、過払い金請求が基本的に可能になります。

たとえ、キャッシング枠が返済中(完済前)であっても、利息の引き直し計算によって過払い金が発生していることがわかり、残債を上回る、すなわち過払い金で借金を相殺できるとわかった場合は、過払い金請求を安全に行うことが可能になります。
(ブラックリストに載ることはありません。)

この件については、詳しくコチラで述べていますので、お時間のある方はご参照ください。
返済し終わっていれば、過払い金請求は確実に可能(期限・時効は10年)。

ショッピング枠に残債があった場合

ただし、キャッシング枠を完済している場合でも、ショッピング枠に残債があった場合(ショッピング枠返済中)は注意してください。

クレジットカードのショッピング枠に残債があった場合クレジットカードの借り入れ残額は、「キャッシング枠」と「ショッピング枠」の借り入れの合計額になりますので、たとえ、キャッシング枠を完済している場合でも、ショッピング枠の返済が残っている場合には、該当するクレジットカード自体が「完済前」という扱いになります。

したがって、キャッシング枠を完済したからといって、過払い金請求が安全に行えるとは限りません(ブラックリストに載らないとは限りません)。

クレジットカードの場合、過払い金請求が行える(過払い金が返ってくる。ブラックリストに載らない)条件は、

  • キャッシング枠もショッピング枠も完済している。
  • 引き直し計算をした結果過払い金が発生しており、それがキャッシング枠とショッピング枠を合計した残債を上回り、結果として完済できる。

となります。

キャッシング枠とショッピング枠の残債を、発生する過払い金が下回る場合は、過払い金請求はできません(と言うか、やらない方が良いです)。

貸金業者にとっては、キャッシング枠もショッピング枠も同じ「残債」です。
(ショッピング枠の残債は、厳密には「借金」ではなく「立替金」です。)

仮に過払い金請求を行った場合、貸金業者は、ショッピング枠の残債をキャッシング枠で充当する、という手続きを取ります。

ショッピング枠に残債がある場合、キャッシング枠に新たに「借金」ができるという結果になりますね。

つまり、完済できてない状態になりますので、この状態で過払い金請求をしてしまうと、任意整理などの「債務整理」扱いとなり、ブラックリストに載ってしまうことになります。

これは避けたいところですよね。

こんなことがありますので、過払い金請求を行う際は、弁護士や司法書士などの専門家に代理人を依頼して相談しながら安全に進めるようにしてください。

関連記事:過払い金請求後、そのカードでショッピングは出来るの?出来なくなる?

同じ会社のカードローンに残債がある場合

過払い金請求を検討しているクレジットカードと同じ会社から発行されているローンカードに残債がある場合(完済前)も、ショッピング枠のケースと同様に考えてください。

同じ会社のカードローンに残債がある場合債権者(貸金業者)にとっては、クレジットカードもローンカードも同じ貸金(借り手にとっては残債)です。

この二つも合計して残債として計算しますので、カードローンを完済していない場合でも、過払い金請求をしない方が良いケースとなりますので注意しましょう。

つまり、クレジットカード(キャッシング枠+ショッピング枠)とローンカードを完済した上で過払い金請求を行うのがベストです。

あるいは、引き直し計算の結果、発生する過払い金が、クレジットカードとローンカードの合計残債を上回る場合(完済できる場合)には、過払い金請求を行うことをおすすめします。

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管理人のケース

私こと管理人は、「三菱UFJニコスカード」「セゾンカード」の二件について、過払い金請求を行い、無事過払い金を回収できました。

「三菱UFJニコスカード」と「セゾンカード」「三菱UFJニコスカード」については、「クレジットカード」と「ローンカード(マイベストカード)」の二枚のカードがありました。

「セゾンカード」はクレジットカード一枚のみです。

「三菱UFJニコスカード」の「ローンカード」と「クレジットカードのキャッシング枠」は完済していました。

「セゾンカード」は両方完済していました。

しかし、三菱UFJニコスカードの「クレジットカードのショッピング枠」にほぼ限度額一杯の「190万円」という残債が残っていました。

この状態で代理人に相談し、引き直し計算をしてもらった結果、発生する過払い金がこの残債を上回り、相殺できることがわかりました。

よって、過払い金請求を無事行うことが出来ました。

結論として、クレジットカードの「ショッピング枠」も借金同様の扱い(厳密には「立替金」)になりますので、過払い金請求を検討している方は、十分注意して、事を進めてください。

引き直し計算して、過払い金が発生するかどうか、そしてどのくらい発生するのか、を把握した上で進めるようにしてください。

管理人の個人的な意見としては、安全確実に実行するためには、弁護士・司法書士などの法律家に相談して進めるのが一番の得策だと考えます。

ショッピング枠から過払い金が発生するか?

ちなみに、クレジットカードの「ショッピング枠から過払い金が発生するか?」という点についてですが、「ショッピングもキャッシング」も借り手にとっては同じ「借金」と捉えられますよね。

クレジットカードの「ショッピング枠から過払い金が発生するか?」ですが、ショッピング枠(リボ払いも分割払いも)は、割賦販売契約の「立替金」とみなされています。

ですから契約上は「借金」でもなく「貸付金」でもありません。

したがって、「利息制限法の適用外」ですので、過払い金は発生しないことになります。

我々が「利息」と思っているのは、カード会社側の判断では便宜上「金利手数料」となっています。

「利息」ではない以上、利息制限法の対象にはなりませんので、過払い金は発生しないことになります。

とは言え、「金利手数料」も高いですよね。

一般的なクレジットカード会社のショッピングリボ手数料は、実質年率約15%〜20%となっています。

これは結構高いです。なんとかならないものかな?と思います。

とにかく借金を返したい方は・・・

とにかく借金を返してしまいたい、ブラックリストに載ってもいいから、債務を減らしたい。

とお考えの方は、任意整理などの「債務整理」をあえて行うのも一つの手ではあると思います。

ブラックリストに載ってもいいから、債務を減らしたいその一つの方法として、過払い金請求をすることで、発生している過払い金を取り戻し、借金を少しでも減らすことができますので、借金返済の手段になります。

管理人の経験上、過払い金というのは、自分が思う以上に大きな額が発生しているものです。

任意整理でも何でも良いから、借金を減らしたい。とお考えの方は、検討してみられても良いかもしれません。

ただし、この場合はブラックリストに載ってしまいます。

こうなると、他のカード会社の審査も通らなくなり、クレジットカードが作れなくなります。

通常のクレジットカードが作れなくても、今は「VISAデビットカード」「ACマスターカード」などのように、ブラックOKなカードもありますので、それでも使用に問題ないという方は、持たれても良いかと思います。

以上、クレジットカードのショッピング枠の話題でした。

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過払い金請求、減額要求してきたけどどうする?

消費者金融などの貸金業者に過払い金請求をした場合、減額要求してくることがあります。貸金業者は過払い金額の削減に必死です。しかし貸金業者の言い訳を鵜呑みにして安易に低額で和解しないように気をつけましょう。訴訟提起、強制執行など弁護士の力を借りて最後まで戦いましょう。

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