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相続人による過払い金請求と相続放棄

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相続人による過払い金請求と相続放棄

亡くなった人の遺産も負債も遺族が受け継ぐ

人が亡くなったら、その人が所有していた財産をその人の子どもや親族が相続することになります。
受け継ぐことができるのではお金や貴金属などの財産だけでなく、故人が所有していた権利、そして負債も含まれています。

故人が生前にカードローンや消費者金融などで借り入れをしていた場合、亡くなった後に過払い金が発生していたことが発覚することがあります。

相続する人が代わりに過払い金請求することが可能

相続人による過払い金請求と相続放棄当然のことですが、亡くなった人はすでに亡くなっているので過払い金請求をすることができません。

しかし過払い金請求をする権利は残り、亡くなった人の財産などを相続する人が代わりに過払い金請求することが可能になります。
過払い金請求をして戻ってきたお金は、法律に則って分配することになります。

法律では、亡くなった人の配偶者に全財産の二分の一を分配し、子どもがいる場合は、残りの財産を同等に分けることになります。

配偶者や子供がいない場合は、親や兄弟、親戚といった順に法律で定められているとおりに財産を受け継ぐようになっています。

相続人が過払い金請求をするときには書類が必要です。

市役所で請求することができる出生から死亡までの戸籍謄本、相続関係を示すもの、そして遺産分割協議書や返還されたお金を分ける人たちのそれぞれの戸籍抄本印鑑証明が必要になります。

書類を揃えることはできても、過払いを請求するのは難しいと感じたら、専門知識を持っている弁護士や司法書士に依頼すると安心です。

請求するときにすべての書類を揃えなければ、請求した金額が戻ってくるまでに時間がかかります。
また、返還金があっても受け継ぐ人の関係性や書類が揃っていなければ、分配することができなくなって、トラブルの元になりやすいので注意が必要です。

相続を放棄するほうが良い場合もある

また、過払い金を請求することを決めたときは、亡くなった人の財産を受け継ぐ権利を行使したとみなされるため、同時に相続放棄をしないということを示すことになります。

そのため、もし多額の負債を他に故人が抱えていた場合は、その負債もすべて受け継がなければならないということになります。

過払いを請求した金額で故人が残した負債が全額支払うことができるのであれば問題はありませんが、もし過払いで受け取った金額よりも負債が大きいときは、相続を放棄するほうが良い場合もあります。

過払いの請求をして受け取る金額をあらかじめ知ってから、亡くなった人の財産を受け継ぐ権利を行使するか、もしくは放棄をするのか、判断すればよいでしょう。

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過払い金請求をすると、スマホが使えなくなるの?

過払い金請求をすることで、スマホや携帯電話が使えなくなることはまずありませんので、安心してください。例え、過払い金請求できなくてブラックリストに載ったとしてもスマホの契約自体は可能ですので問題ありません。ただし、本体の分割払いはできなくなり、一括で支払うことになります。

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