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過払い金は戻ってくる

過払い金 時効

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過払い金 時効

過払い金のチャンスを放置していませんか?

過払い金 時効テレビCMなどで過去に消費者金融などの金融業者からお金を借りていた人は、過払い金をしている可能性が高いので過払い金請求をするべきだというような広告が流れます。

ですが、過去というのはどのくらい前のことなのか、何十年も前の一時期に借りただけのことが過払い金に該当するのか、いわゆる「時効」というものはあるのかないのかという問題に直面すると、何となく調べるのも面倒になって何の対処もせずに問題を放置している人も多いのではいでしょうか?

過払い金の時効

過払い金の請求には時効が存在するので、もう何十年も前の借金に関しては、不当な利子で借り入れていたとしても現段階では過払い金請求できません。
過払い金の時効では、どのくらい前の借り入れに関して過払い金請求できるのかといいますと、10年です。

過払い金請求権は正確には不当利得返還請求権といい、民法703条、704条によるとその不当利得請求権の消滅時効期間は10年ということになっています。

過去に金融業者から高額の金額を長期にわたって不当な高金利で借り入れていたとしても、その取引自体が10年前以上前ものは過払い金請求が時効であるために請求することは出来ません。

正確に言いますと、現在では取引が終了した時、つまり借入金を完済した時から10年以内であれば過払い金請求をすることは可能であるということです。

過払い金請求は一体いつまで続くのか?時効はいつ来るのか?

何度も借りている場合の時効は?

一方、一度完済して、その後また取引を再開したという場合(取引の分断)は、時効の起点はいつなのかということが非常に論点になります。

その場合、複数の取引が分断された全く別のものであるのか、また一旦完済はしたものの関連性のある内容で再び借り入れた場合は二つの取引と見られず、一つの取引と認められます。

何度も借りている場合の時効は?分断されずに、ずっと取引をしていたとみなされるほうが、借り入れしている側にしてみれば過払い金の請求金額が多くなのでの有利になります。

要するに、過払い金請求をする側にとってみれば、時効期間が長くなる方向に持っていくのが得になるのですが、そのためには裁判を起こし、訴訟を提起し、支払い監督の申し立て、民事調停の申し立てをする必要あります。

時効が迫っている場合は一刻も早く催告して時効が消滅する時間を止める必要があります。
ひとまず、時効消滅を止めて6ヶ月以内に訴訟を起こせば時効成立にはならずに過払い金請求ができます。

もしかして過払い金請求ができるかもしれないと思っている人は、最終取引から10年以内であること、取引の分断が考えられる場合はその取引の内容、経緯、条件などをもう一度再確認してみましょう。

過払い金取り戻し債権の消滅時効は10年です

先述したとおり、債務者の貸金業者に対する過払い金債権は一般的な債権ですので、10年で消滅時効にかかります(民法一六七条)。

過払い金取り戻し債権の消滅時効は10年ですですから、過払い金に関しては、原則として、最終の支払日から10年以内に請求する必要があります。

逆に言うと、2007年頃以降に完済した取引きについては、過払い金が発生していて、取り戻すことが可能という場合があります。
(2019年にこの記事を書いていますので、現在2022年ということを前提にしています)

ですから、身に覚えのある方は、直ちに弁護士・司法書士に相談してください。

もちろん、9年前に完済したという事案でも、5年前に完済したという事案でも、去年完済したという事案でもよいのです。

完済後、10年以上経過した場合の時効

それでは、完済した後に10年以上経過してしまっている場合は、どうでしょうか。

この場合でも、あきらめるのはまだ早いです。

損害賠償請求過払い金の返還請求を、不当利得返還請求という法律構成でする場合には難しいのですが、不法行為の損害賠償請求という法律構成するのであれば、不可能ではありません。

不法行為の時効は、損害が発生したことを知ったときから3年だからです(民法七二四条)。

貸金業者の利息制限法に違反する請求行為と利息収受行為を不法行為であると構成して、取引履歴が開示されたときを損害発生時ととらえれば、10年以上前に完済した過払い金も、(損害賠償金として)取り戻す事が可能です。

実際に、このように判断している判決があるのです。

(神戸地方裁判所・平成19年11月13日判決や松山地方裁判所西条支部・平成20年3月18日判決などです)

取り引きの中断がある場合の時効の考え方

では、途中に取り引きの中断がある場合にはどうでしょうか。

過払い金の返還請求をする余地一度完済し、再び借入れし、また完済した場合などにも、過払い金の返還請求をする余地があります。

このあたりは、極めてホットな争点で、近時、多数の判決が出ています。

中断期間が10年以内なら、可能性があります。

要するに、間に丸々10年空いていなければ、可能性はあるのです(中断期間は、短ければ短いほどよいですが)。

5年は短いですが、10年はそれほど短くありません。

ですから、債務を抱えている方、過去に抱えていた方、もうずいぶん前に完済してしまった方などには、過払い金を回収できる可能性がありますので、早急に弁護士・司法書士に相談することを強くおすすめします。

裁判所の判決の傾向はどうなっているか

裁判は、やってみなければわからないという面があります。

弁護士にご相談下さい画期的な判決だって、多くの人があきらめるところをあきらめなかった人、そしてその代理人の弁護士が作っているのです。

ですから、債務者の方は、悩みがあったらあきらめてしまわずに、とりあえず弁護士にご相談下さい。

もちろん、弁護士によっても、いろいろな見解やポリシーがありますので、ご自分に合った弁護士を見つけることも重要です。

繰り返しになりますが、時効の成立は最終取引から10年です。

貸金業者が法定利息を守っていなかった時代から今現在も貸金業者との取引が続いている以上、「最終取引」に至っていないということになりますので、その場合は時効が成立していないということになります。

時効についてもっと詳しくお知りになりたい方は是非下記の記事を読まれることをおすすめします。

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