過去の借金を証明する書類がないけど過払い金請求できる?
過払い金の発生する借入事例の多くは、およそ5年から10年も前の取引となります。
そのため、借主が借入時の契約書や取引履歴を保有していないことも多く、完全に紛失しているケースも少なくありません。
このような場合でも貸金業者は借主に対し、法的に取引履歴を開示する義務がありますので、過払い金が発生しているかどうかを確認することができます。
また、この履歴をもとにして過払い金請求をおこなうことも可能となります。
ですが、貸金業者の中には取引履歴のすべてを開示してくれないケースも多く、取引期間が長期にわたる場合や一度完済した場合などには注意が必要といえるでしょう。
過去には日付や金額を偽った取引履歴を開示してくる最悪といえるケースもあり、過払い金の出し惜しみをする貸金業者もありました。
現在でも〇○年以前の記録はないといったケースもあり、そのような場合には、例え1枚でも入会申込書や借入証、ATMなどで支払った返済記録があると役立ちます。
書類などがあれば、過去にさかのぼって取引履歴の提示のない期間の返済状況を判断することができるため、取引内容を再現したものをもとに過払い金のおおよその金額を算出することができます。
これを推定計算といい、この金額を元に貸金業者と交渉することができるようになります。
この推定計算は、全く資料がない場合にも、本人の記憶をもとに算出することができます。
過去の取引のため記憶があいまいと心配する方は多いのですが、もともとの責任は履歴を明確に開示できない貸金業者側にありますので、取引日や金額、回数などの多少の誤差は、推定算出でも許容範囲として扱われるのが常識となっています。
借りていた当時の取引履歴がない場合も、貸金業者には取引履歴を開示する義務があり、弁護士は司法書士などの代理人の要請を受けた場合、それを提出しなければなりません。
ですので、借りた金額を覚えていない、取引履歴がない、といったケースでも、過払い金請求は可能になります。
安心して専門家に相談してみましょう。
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借金が残っている場合、過払い金請求はできるの?
通常、過払い金請求は完済してから行うものですので、借金が残っている場合には任意整理という形で扱われます。
返済内容をより軽くできるよう、現在ある借金を整理することをいいます。