貸金業者から過払い金を取り戻す流れについて、ご説明します。
過払い金の返還請求を法律家に依頼する場合の手続きについて、イメージを持っていただければと思います。
依頼する事務所には、安易な妥協(和解)はせず、満額の回収を目指してもらうよう頑張ってもらいましょう。
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過払い金返還手続きの流れ
過払い金請求から返還金回収までのフローは、おおむね以下の通りとなります。
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法律家への委任
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貸金業者への受任通知発送
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取引履歴の開示請求
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法定利息で再計算
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過払い金の返還請求
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解決しなければ → 裁判所への提訴
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勝訴 → 過払い金の回収
まずは法律家に委任する
多額の借金の返済に苦しんでいる債務者の方は、まず、法律家や法律相談所などに連絡して、過払い金請求の委任をします。
ちなみに、「法律事務所」とは弁護士事務所のことを指し、「法務事務所」とは司法書士事務所のことを言います。
他のページでも説明していますが、過払い金請求については、司法書士(法務事務所)よりは弁護士事務所(法律事務所)に相談いただく法がベターだと思います。
簡単に言いますと、弁護士の方が守備範囲が広いからです。
債務者の方が、運良くまともな法律事務所に出会えて、経験のある弁護士に相談できた場合、債務者の方が弁護士に任せようという気持ちになったら、弁護士に債務整理を委任することになります。
受任通知を発送する
債務者の方が、過払い金の返還請求を法律家に委任すると、法律家は各債権者に受任通知を発送します。
「受任通知」とは、債務者が。過払い金請求を法律家に委任して、法律家が受任しましたという通知です。
法律家が債権者に受任通知を発送すると、債権者(貸金業者)が債務者に対して直接連絡(請求)をすることができなくなります。
金融庁のガイドラインにより、そのように定まっているのです。
そして、債務者は債権者への支払いを、いったん中断することができます(ちなみにこのあと、債務者が自己破産などする場合には、債権者は永久に支払いを中断することになります)。
これにより、それまで貸金業者に対する支払いに追われていた債務者の方は、落ち着いた生活を取り戻して、生活の再建に取り組むことができるのです。
取引履歴の開示を請求する
次に、受任通知を債権者に発送すると、債権者(貸金業者)は債務者の代理人である法律家に対して、債権者と債務者との間の過去の取引履歴を開示してきます。
ちなみに、貸金業者による取引履歴の開示についても、債務者の方本人が請求する場合と法律家が請求する場合とで、相手の対応が異なります。
また、法律家でも、貸金業者にどう思われているかによって対応が異なります。
貸金業者にナメなれている法律事務所(あるいは法務事務所)の場合、本人と同様の対応をされることがあります。
さて、この取引履歴は、たいていの場合、年29%といった高利で利息を支払っていて、限度額一杯まで借りているような計算になっています。
その限度額の枠内で、債務者の方は、支払いと借入れを繰り返しているような形が多いのです。
引き直し計算をして過払い金を算出
取引履歴が開示されると、法律家の方で、債権者の出してきた取引履歴をもとに、利息制限法の上限=年18%の利息(借金額が10万円以上100万円未満)を支払っていたとした場合の残債務額を再計算します(引き直し計算)。
これによって、当該取引において過払いが生じているかどうかがわかるのです。
この引き直し計算というものは、たいていの場合エクセルのソフトに入出金日と返済金額を打ち込むだけですので、それほど手間がかかるわけではありません。
ただ、このようなことに慣れていない方が、ご自身でされるのはなかなか難しいかもしれません。
過払い金の返還請求を業者に
引き直し計算の結果、過払い金が発生していたという場合には、経験のある法律家は、ただちに、貸金業者に対して、過払い金の返還請求をします。
この場合、FAXが手っ取り早いです。
各社ごとにFAX番号は決まってますから、たいした手間はかかりません。
貸金業者のどの支店での取引きであっても気にせずに、担当部署にFAXすればよいだけのことです。
この際、元本だけでなく、利息(5%)までも請求するのは当たり前のことです。
そして、この利息は、債権者が過払い金を返せるであろう時期までの利息を含めて算出します。
たとえば、請求時が月の前半であれば翌月末までの利息、といった形です。
この利息をも含めて請求しない法律事務所(あるいは法務事務所)や、元本を一部減額して請求する事務所もあるようですが、これは残念なことです。
逆に、厳しい事務所の場合、弁護士費用(あるいは司法書士費用)も付加して請求することがあります。
法律家に支払う費用もタダではないからです。
最後の手は過払い金の返還請求訴訟
以上のような厳しい請求(FAX送信)をしても、貸金業者はまず自発的に払ってこようとはしません。
また、貸金業者が法律家に連絡する場合には、見苦しい減額交渉のお願いでることが多いのです。
経験のある法律家の場合、このような減額交渉には簡単には応じません。
その場合には、やむを得ず(というか、自動的に)地方裁判所に訴えを起こすことになります。
(ちなみに、地方裁判所に提訴が行えるのは弁護士だけで、司法書士には認められていません。詳しくはコチラをご参照ください。)
このような提訴が何度も何度も続くと、貸金業者の方でも、争ってもムダだという気分になってきて、提訴前の段階で過払い金満額(支払日までの利息込みです)の返還に応じてくるところもあります。
(貸金業者の方でも、法律事務所をランク付けしていると言われています。この法律事務所とは争ってもムダだと思われたらしめたものです。)
地方裁判祖に提訴を行えるか否かで、過払い金の回収額にも大きな違いが出てくる場合があります。
したがって、当サイトでは、「弁護士事務所」に依頼することを特におすすめしています。
ちなみに、法律家への報酬額に関しては、弁護士事務所も司法書士事務所も変わりはありません。
妥協なく満額回収を!
このように過払い金の返還請求は、決して妥協することなく、一円でも多く請求し続け、徹底的に提訴をすることで満額回収の道が開けるわけです。
法律家である以上、依頼者のために、常に最善を尽くす義務があるはずなのです。
債務者の方も、法律家にこの最善の努力を求めるべきです。
手間を惜しむことなく、そのような姿勢をつらぬくことで、貸金業者の方も折れてくる傾向があるのです。
ちなみに、過払い金請求において、訴訟をしたがらない法律事務所は、端的に言って訴訟の仕方がわからない事務所であることが多いのです。
そういう事務所に限って、過払い金の元本の7〜8割程度で和解しておいて、早期解決したなどと言って、胸を張っているのです。
当サイトでご紹介している「東京ロータス法律事務所」「ひばり法律事務所(旧名村法律事務所)」「弁護士法人サンク総合法律事務所(旧:樋口総合法律事務所)」は、過払い金請求に特に強い法律事務所です。
いずれも豊富な経験と実績を積んだ事務所ですので、自信を持っておすすめできます。
■関連リンク
・過払い金請求における、弁護士と司法書士の違い
・要注意!怪しい法律事務所もある
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過払い金請求の流れ(補足)
過払い金請求の手続きの流れについて、ご質問がありましたので、今一度補足説明しておくことにしましょう。
「私は貸金業者から借金をし、10年以上もの間返済を続けてきました。
先日、過払い金が発生することを聞きました。
過払い金の発生は、どのようにしたら確かめられますか?
また、過払い金の回収は、どうすればよいか教えてください。」
回答 1)取引履歴の再現
過払い金回収にあたって、まずは、貸金業者との借入れ当初からの全取引について、借入れと返済の経過(取引履歴)を再現することが必要です。
取引履歴を再現するためには、貸金業者からの各借入れと返済について、資料(借用証書、支払伝票、銀行の振り込み伝票、ATM明細書)や記憶を整理することが必要です。
可能な限り、各貸金業者ごとに、当初借入時期、借入金額、毎月の返済金額、返済月日、借り増し、借換の時期、最終の残高等、取引の概要をまとめ、過払い金が発生する可能性があるかどうかを判断する必要があります。
全ての借入れ・返済の日付・金額を確定し、法定利率による引直計算をして、過払い金発生の有無および過払い金の額を確定します。
※以上の説明は、個人で過払い金請求を行う場合に必要な作業です。
弁護士・司法書士などの法律家に依頼する場合は、貸金業者の名称・使用していたカードの控え・借入れをしていた人(あなたのことですね)の本人確認が取れれば、取引履歴の請求、引直計算・推定計算はじめ、返還請求作業の全てを代理人として確実に行ってくれます。
以下についても、法律家に代理人を依頼した場合の返還請求の流れになります。
2)取引履歴の開示請求
取引期間が長い場合、通常は、借り手が保管する資料や記憶だけでは、全取引を正確に再現することは困難です。
そこで、貸金業者に対し、過去の借入れ・返済の日付と金額のすべてを一覧表にして記載した書面(取引履歴)の開示を求めることになります。
貸金業者は、取引履歴の開示義務を負っていますので(貸金業法19条の2)、多くの場合、全取引履歴が開示されるはずです。
全取引履歴が開示されれば、利息制限法による引直計算が可能です。
その取引履歴をもとに過払い金額を計算し、貸金業者にその返還を請求することが可能になります。
貸金業者が一部しか取引履歴を開示せず、すべての取引履歴が把握できない場合には、粘り強く開示を求めるのも一つの方法ですが、どれだけ請求しても全取引履歴を開示しない貸金業者があるのも事実です。
特に信販会社・クレジット会社は、大体平成7年以前の取引履歴を開示せず、その悪質さは相当のものがあります。
そのような場合、貸金業者といわゆる「0和解」をしたり、一部開示された取引履歴のみに基づいて引直計算をし和解をするという方法も考えられます。
ただこの場合は、その和解の有効性にも疑問がありますし、本来返還請求できるはずの過払い金債権の一部もしくは全部を事実上放棄する結果となり、貸金業者に不当な利益を与えることとなります。
納得できない場合には、訴訟を起こしてでも回収すべきでしょう。
3)訴訟前の交渉段階での和解
裁判を始める前の交渉段階で、貸金業者と和解することも可能です。
ただ、その場合は、貸金業者は「5割和解」とか「8割和解」などといって、必ず返還金額の減額を求めてきますので、満額は回収できないことが実状です。
訴訟をするよりは早期に回収・解決できますが、回収できる金額は減額となってしまいます。
4)訴訟の提起
交渉で返還金額の合意ができなかった場合には、訴え額に応じて簡易裁判所あるいは地方裁判所に訴訟を提起することになります。
全取引履歴が開示されている場合には、引直計算をして過払い金の元本と過払い金発生時からの5%の利息、場合によっては弁護士費用や慰謝料を加えて、訴訟でその支払いを求めます。
貸金業者が全取引履歴を開示しない場合は、過払い金が発生していることはまず間違いありません。
資料や記憶に従い取引を再現して引直計算をしたり、または貸金業者が開示してきた履歴の最初の貸付残額を無視して過払い金を計算するなどして、その返還を求める方法もあります。
訴訟提起後は、当事者照会、文書提出命令などの申し立てを行い、全取引履歴の開示を求めます。
訴訟手続きの中で和解することもできますし、訴訟提起後、訴訟外の話し合いで和解することもできます。
その場合も、安易に減額をした和解を避けるべき点は訴訟前の和解交渉の場合と同様です。
過払い金の支払いを命じる判決が出た場合には、貸金業者に銀行口座を郵送やFAXで連絡して過払い金を振り込むように請求します。
貸金業者が自主的に払ってこなければ、貸金業者の銀行口座や貸付債権を差し押さえして強制執行を行い、全額の回収を図ることになります。
クレジットカードのショッピング枠でも、過払い金請求は可能?
クレジットカードのキャッシング枠の返済が完済になっている場合(完済後)は、過払い金請求が基本的に可能になります。ではショッピング枠に残債がある場合はどうすればよい?という疑問にお答えします。ショッピング枠も完済しておいた方が過払い金請求が安全に行えます(ブラックリストに載らない)。また、ショッピング枠(リボ払い含む)からは過払い金は発生しません。