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三菱UFJニコスでは、過払い金の請求をした場合、元金の7割位以上から、ほぼ全額の和解案が出されることが多くなっています。
交渉によっては、裁判をすることなくほぼ満額の返金も可能ですが、利息分も返金となると、ニコスの場合もやはり裁判になります。
争点がなければ第一回の期日の前後の和解となり、元金と利息の全額が返還されることになりますが、最近は期日直前に、分断と個別請求を主張することが多くなってきています。
分断を主張してきた場合ですが、ニコスは信販会社のため、1回目の取引では契約書を作成しますが、中断して2回目の取引では契約書は作らないので、一連計算は比較的容易に主張できます。
ニコス過払い金請求の場合、特にカードの種類が多いので注意が必要です。
平成19年以前まで、利息制限法を超えて利息を付けており、ニコスカードとDCカードは29%以上の利率になっていたので、それ以前にキャッシングしていた場合、過払い金が発生している可能性があります。
カードによって、取引履歴の記録が残っている期間も違っています。ニコスカードは平成7年1月、DCカードは平成4年7月、UFJカードは平成4年からの記録しかなく、それ以前のキャッシングに関しては過払い金の計算ができません。
記録のない部分は、取引を推測する「推定計算」や、記録の最初の部分で、金額を無視して0とする「残高無視計算」で請求することになります。
平成7年以前分や、推定計算の訴訟を起こすと、ニコスは弁護士を立ててくる傾向があります。
推定計算で起訴した場合でも、並行して和解策を提案してくるので、判決までいく可能性は低くなっています。
ニコスカードでショッピングしていた場合ですが、他のカードと同じく残高と過払い分は相殺されます。
・三菱UFJニコスカードの過払い金請求事例・体験談 32歳 OL F.A.
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イオンの現状
イオンへの過払い金の請求に関してですが、比較的対応は良く柔軟です。