借り手本人の交渉で裁判前に、過払い金の全額返還に応ずる貸金業者はまずありません。
結果的には、裁判をした方が得策です。
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裁判をしないで過払い金を全額回収することはできるか?
結論から言うと、借り手本人が裁判をせずに支払交渉するだけで、利息を含めた過払い金の全額を回収することはかなり困難です。
また、最近はそもそも弁護士や司法書士からの請求でなければ返還に応じないという業者がほとんどです。
もちろん、貸金業者には過払い金の返還義務があります。
借りたお金を返す義務があるのと同じように、過払い金を全額支払う義務が業者にはあります。
しかし、交渉の段階において、業者側がすんなりと支払いに応じることはほとんどありません。
過払い金を回収するためには、裁判をするほかないというのが実状です。
過払い金請求の裁判はそれほど難しくない
これまで裁判など起こしたことが無く、知識も経験もないため、どうやったらいいかわからない、不安だという方がほとんどでしょう。
しかし、取引経過が全部開示されている場合の過払い金返還訴訟に限れば、業者側は反論する理由もないわけですから、裁判自体はそれほど難しいものではありません。
裁判になれば、借り手側が勝訴する場合が圧倒的に多いというのが実状です。
裁判を起こして、逆にお金を取られて損をすることもありません。
また、裁判を起こした後は、業者側も、敗訴判決を避けるため裁判前の強硬な姿勢を軟化させて、一転、和解のために妥協してくることもあります。
交渉の段階で合意するか、裁判に踏み切るかの判断基準
貸金業者は交渉の段階ではほとんど支払いに応じないのが実状です。
また、業者の経営も厳しくなってきていますので、過払い金を回収したいのであれば、早期に裁判に踏み切るべきです。
業者が交渉に応じる姿勢を見せている場合には、交渉の段階である程度の減額をしてでも和解するか、裁判に踏み切るかについて、それぞれのメリット・デメリットを具体的に考えて、どちらが得かを検討してください。
引直計算をして即裁判という方法もある
過払い金を本気で取り戻したいと考えるならば、裁判をする方が得策でしょう。
裁判を起こされながらも放置すれば敗訴するので、業者は否応なしに何らかの回答をしなければならなくなります。
支払い交渉を抜きにして、すぐに裁判を起こし、裁判所で満額に近い金額で和解する方が、裁判をする負担はありますが、ムダな交渉を省くことで結果的には、早期の支払いにつながることが多いのです。
以上、自分で過払い金返還訴訟をする場合に注意する点について述べました。
しかし実際には、今現在(2017年6月)、借り手個人による過払い金請求に素直に応じる貸金業者は皆無といって過言ではありません。
引直計算に必要な、取引経過の開示を故意に遅らせたり、素人には分からないような難しい書類を送ってきたり、さまざまな手を使って交渉前の段階で諦めさせようとしてきます。
仮にうまく裁判に持ち込んだとしても、業者もすっかり裁判慣れしていますので、理解不能な言い分を並べ立て、裁判自体を泥沼化させて長期化させたり、原告が再反論できないような答弁をして裁判官を味方に付けるなど、原告を反論困難な状況に陥れることくらい簡単にやってのけます。
貸金業者もここにきて必死なのです。
現実的な話をすれば、借り手個人による過払い金請求は既に困難なものとなっているのが現状です。
ですから、ここはやはり初めから弁護士に依頼することが得策と言えます。
もちろん弁護士費用はかかりますが、プロである弁護士に依頼することによって回収金額も当然高額なものになってきますので、弁護士費用を回収額から捻出することは容易なことなのです。
結果的に、回収額が高額になることにより、借り手個人の損は無いと言って良いでしょう。
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過払い金請求・取引履歴・明細表が無く、どうしていいかわからない
過払い金請求・取引履歴・明細表が無く、どうしていいかわからない人も多いことでしょう。貸金業者の取引履歴の一分開示、虚偽開示を見破るためには、最初の借入日を思い出す必要があります。客観的な事実が分かるATM明細表・銀行振り込み伝票などの資料を探してみましょう。