法定金利で引直計算をしないで合意した借金の分割払いの和解は無効です。
和解した後も、過払い金請求は当然できます。
しかし、過払い金額を減額して和解した場合、追加請求は困難になります。
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利息制限法で計算していなければ、全部無効
「以前、返済が2ヶ月遅れたことがり、そのとき、消費者金融から本当は一括で払ってくれないと困るんだけど、借入残高を25万円として、今後は毎月の利息6,000円と元本3,000円の合計9,000円を毎月支払ってくれればいいよ、と言われました。
一括で25万円は払えないので、業者の言う内容で返済していく和解をしました。
和解後、3年近く毎月返済だけしてきました」
さて、返済金額・回数を変更する和解をした後でも、過払い金の返還請求ができるのでしょうか?
結論から言いますと、この場合は過払い金の返還請求ができます。
利息制限法の法定金利を超える合意、和解は無効
利息制限法は、強硬法規であり、利息制限法の利率を超える金額で和解をしてもその約束は、絶対的に無効です(利息制限法一条一項)。
したがって、利息制限法の定める法定金利で引直計算もせずに、残債務の支払いを合意した和解は無効です。
業者と過去に分割弁済の和解をしていても、過払い金の返還請求は可能です。
業者は「納得して約束したんだから払え」と言うが・・・
これに対して、消費者金融業者は
「借入の残高も、毎月の支払金額の合計、利息と元本の充当方法まで説明し、納得の上で支払う約束をしたんだから払え」
と言います。
借り手側としては、返済が遅れて「困っているときに助けてもらった」という負い目もありますので、過払い金の請求をためらってしまいます。
しかし、もともと法律上は支払う必要のない金額で和解して、分割払いを続けてきたのです。
しかも引直計算することもなく業者の言う残高を受け入れて分割払いの和解をしたのですから、ダマされて和解したともいえます。
堂々と過払い金の返還を請求して、何ら問題はありません。
過払い金の減額和解の場合
一方、過払い金額を減額して和解した場合はどうでしょうか。
例えば、取引経過が全部開示され、引直計算した過払い金全額を請求したところ、業者から
「裁判になれば、時間もお金もかかる。仕事も休まなくてはならない。弁護士に頼めばその費用もかかる」
と言われて、あきらめて請求金額を2割減額して和解したような場合です。
この場合に和解した後に、あとから追加で減額分の2割を請求できるでしょうか。
過払い金の減額和解の場合の追加請求は困難
取引経過がすべて開示されて引直計算し、過払い金の総額を知った上で、その金額を前提にして減額和解をした場合、和解した後に減額分をあとから追加請求することはかなり困難です。
過払い金の減額和解によって、借り手側は早期に過払い金を手にすることができ、一方消費者金融業者は、過払い金の支払額を減らすことができるというメリットが双方にあります。
最後まで業者ととことん争う途を選択せず、ギブアンドテイクで、途中で和解したわけですから、あとからその和解を否定して、減額部分を追加請求することは困難です。
ただし、依頼した弁護士が承諾もなく勝手に和解してしまったような場合、取引経過に一部不開示部分があった場合、業者のウソに乗せられて和解したというような場合は、追加請求ができる場合があります。
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貸金業者は、法律家の求めに応じて取引履歴を開示する義務があります。
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