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第三者が勝手に過払い金の返還請求をすることはできない
自分が知らないうちに親や配偶者などの身内が内緒で借金を作っているというケースは少なくはありません。
あるいは現時点では借金の返済は終えているものの過去に借金を身内の方がしていたケースもあります。
そのような場合、過払い金が発生していることも多く、支払い過ぎてしまった利息というものは過払い金請求をすることによって取り戻すことができます。
しかし、過払い金請求をする手続きは原則として借金をした本人が行うこととなっており、代理の人が過払い金請求をすることはできないことになっています。
つまり、たとえ身内の借金に過払い金が発生していたとしても、その当人に過払い金を取り戻そうという意思がなければ第三者が勝手に過払い金の返還請求をすることは認められないのです。
本人の委任状があれば代理の人が過払い金請求の手続きが可能
しかし、このことには例外があります。
たとえば本来であれば過払い金請求をするはずの当人が何らかの事情から手続きをするのが困難だという場合には、本人に代わって代理の人が過払い金請求の手続きをすることが認められています。
たとえば、借金をした人が病気やけがなどによって満足に身体を動かすことができず、過払い金請求をすることが困難な状況である場合です。
このような事情があるときにおいては本人の委任状があれば代理の人が過払い金請求の手続きをすることができます。
また、借金をしている人がすでに他界しているような場合においても、相続人はマイナスの財産を相続することになるので過払い金の返還請求をすることができます。
ただし、借金などのマイナスの遺産を相続放棄したような場合には過払い金の返還請求をする権利も放棄するかたちとなるので注意が必要となります。
地方裁判所においては第三者による代理行為は、弁護士資格のある人のみ可能
また、たとえ本人からの委任状があるという場合でも、家族などの代理人が過払い金の返還請求をすることが認められないケースもあります。
具体的には地方裁判所が管轄となる過払い金の返還請求です。
地方裁判所においては第三者による代理行為は、弁護士資格のある人しかできない決まりになっているからです。
そのため、地方裁判所で管轄される過払い金の返還請求に関しては弁護士へ依頼をしなくてはなりません。
ですので、過払い金の返還請求の手続きを開始しようと思った際には法律事務所に足を運び一度相談をしてみるようにしましょう。
それに対して簡易裁判所が管轄する過払い金の返還請求に関しては、本人の委任状があれば裁判官に第三者が代理行為を行うことが認められる可能性が高くなります。
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自己破産していても過払い金請求はできるのか
自己破産とは、免責許可をうけた者が財産を換金し債権者に均等に分配することによって個人・法人に関わらず借りたすべてのお金を免除してもらうことができる方法です。払いすぎた利息分は債務者が債権者に請求することで返還してもらうことができます。