過払い金請求を諦めるのは、まだ早い。
過払い金返還請求の有効期限について、「時期が遅かった」「間に合わなかった」と諦めてしまわれてる方も多いことと思います。
しかし、諦めるのはまだ早い。と私管理人はみなさまにお伝えしたいと思います。
実際に過払い金請求は現在進行形で未だ続いているのが事実です。
特定の条件にあてはまる場合は確かに「期限に間に合わなかった」という方もおられます。
過払い金の期限について
過払い金請求が始まったのは2007年〜です。
貸金業法等が改正されて上限金利がはっきりと制定されました。
2006年12月の法律改正までは上限金利が「20%〜29.2%まで」ならOKとなっていたものを、「15%〜20%まで」と、金利の引き下げが行われたのです。
それまで金融業者に支払っていた上限金利を超える金利(29.2%まで)と(15%~20%まで)の間の差額を「過払い金」と呼び、この差額の返還が「過払い金返還請求」となりました。
※「過払い金請求のグレーゾーン金利って」ご参照
この時、過払い金返還請求が行える人の時効は「10年間」と定められました。
つまり、2006年末〜2007年に返済し終わっていた人(最終取り引きが終わっている人)の時効が10年となりますので、その場合の時効は「2016年〜2017年」となります。
※「過払い金請求はいつまで続くのか?時効はいつ来るのか?」ご参照
時効の来てない人が実は大勢いる
上記はあくまで「2006年末~2007年に返済し終わっていた人」にあてはまる時効です。
ですから、これにあてはまらない人も実は大勢いるわけです。
例えば、2015年に完済した人の時効は2025年まで有効です。
2023年も引き続き返済中(貸金業者との最終取り引きが終わってない人)の場合の時効は「2033年」ということになります。
ちなみに今現在完済していない人(現在も返済中の人)については、返済途中でも過払い金請求を行うことができます。
多くの場合、返還金が残債(返済中の借金額)を上回り、相殺した結果返還金を受け取りさらに残債をまとめて返済、が可能になります。
とはいえ、返還金を残債が上回ってしまうケースも0%とは言い切れないでしょう。
そこでお悩みの方も中にはおられるかと思います。
この辺りの判断については、法律の専門家(弁護士や司法書士)に相談することがベストな方法でしょう。
相談料はいずれも無料です。お気軽に相談されることをおすすめします。
わたし個人的には、返済中でも過払い金請求をしてしまって、手元に現金が残るケースが圧倒的に多いと思っています。
月々の返済に追われるのはもうやめて、すっきりと肩の荷をおろしてしまわれることを心からおすすめします。
※ちなみに私こと管理人は残債を返済中に過払い金返還請求に成功しました。
私の経験談にご興味をお持ちの方がおられれば参考にしてみてください。
「私 管理人の過払い金体験談」