消費者金融やクレジットカードでお金を借りたけど、毎月返しても、残高がちっとも減っていかない・・・。「いつまで返済したら、返し終わるんだろう?」そんな経験をしたことはありませんか?
もし、あなたが5年以上返済を続けているのなら、すでに借金を返し終わっているばかりか、これまで払いすぎたお金が戻ってくるかもしれない。これが「過払い金」というものです。
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過払い金が発生する仕組み
なぜ「過払い金」というものが発生してしまうのか?
それには、「利息制限法」」と「出資法」という2つの法律が関係しています。
利息制限法では利息の上限を15〜20%と定めています。
利息制限法の上限利息を超えた利息を返済しても、法律上は無効とされています。
ちなみに利息制限法では、
・10万円未満で年20%
・10万円以上100万円未満で年18%
・100万円以上なら年15%
と定められています。
一方、出資法は刑事罰の対象となる上限利息を定めています。
出資法では、利息の上限が29.2%とされており、29.2%を超えて利息を設定している場合には「5年以上の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金」という刑事罰が科せられています。
つまり、利息制限法を設定しても、出資法の上限利息を超えなければ、刑事罰は科せられないということです。
このように、利息制限法と上限利息の間の利息は、民事上無効にもかかわらず刑事罰は科せられない「グレーゾーン金利」とされています。
これまでの貸金業者は、この「グレーゾーン金利」の利息を設定し、違法に利息を取っていました。
つまり、「過払い金」の正体は、これまで支払ってきた「グレーゾーン金利」なのです。
これまで支払い過ぎた利息を元本に充当していくと、元本を超えて利息を支払っていることがあります。
これが「過払い金」です。
利息制限法を守らないのはなぜ?
では、貸金業者が利息制限法に違反していたにもかかわらず、「グレーゾーン金利」の利息を設定していたのはなぜなのでしょうか?
貸金業者には、利息制限法の法定利息を超えた利息を受け取る法的な権利はありません。
しかし、本来受け取れない利息は、返還の請求を受けない限り、返還を強制されるものではありません。
しかし、借り手側が法律を知らないばかりに、返還を請求する権利が時効によって消滅してしまう場合がほとんどでした。
そのため、貸金業者は法律に違反していることを知りながら「グレーゾーン金利」の利息を設定し、莫大な利益を上げていたのです。
幸いにして、2006年12月13日の臨時国会で「グレーゾーン金利」が廃止されることが決定しました。
今度は利息を払いすぎることはなるなることになりましたが、それでもこれまで貸金業者に払いすぎていた「過払い金」は10兆円にも達しているといわれています。
5年も返済している・・・過払いかも?
「グレーゾーン金利」を設定している貸金業者に、5年以上の返済を続けている場合には、「過払い金」が発生している可能性が高くなります。
「グレーゾーン金利」かどうかを確認するために、まずは契約書や毎月の請求書をチェックしてみましょう。
しかし、「グレーゾーン金利」が設定されている場合であっても、1〜3年しか返済をしていない場合には「過払い金」が発生している可能性は低くなります。
過払い金は請求すれば取り戻せる
過払い金は、法律家に頼んで請求すれば取り戻すことができます。
個人でも、時間と手間はかかりますが、過払い金の請求が可能な場合もあります。
グレーゾーンと過払いはイコールではない
高い利息=すぐにも過払い?
グレーゾーン金利が騒がれ始めてから、利息が高ければかならず過払い金が発生するんじゃないかと思われる方が非常に多おられます。
「キャッシングローンを利用して、2年くらい返済を続けていますが、過払い金があるんじゃないだろうか?」
という疑問がわいてきます。
具体的にいうと利息制限法は民事法で、出資法は刑事法です。
利息制限法の利息では20%を超えることはありませんが、出資法では29.2%が上限です。
その間の金利がグレーゾーン金利です。
「グレーゾーン金利は違法だ」
という話だけが一人歩きして、グレーゾーン金利と聞くと、利息制限法を適用すれば、本来ならば払う必要のない分を払っていたのではないかと、みなさん考えますよね。
しかし、待って下さい。
グレーゾーン=過払いではないのです。
元本がゼロになってはじめて過払いに
たとえば、50万円借りていて、利息制限法を超えた29%の利息を払っていたとします。
それだけではひとまず過払いではありません。
払いすぎていた利息は、元本に充当されることになっていますから、返済金額にもよりますが、元本がゼロになる時点までだいたい5年から7年かかります。
元本50万円に対する法定利息は18%ですから、1年間に9万円は利息として認められます。
仮に月1万円ずつ返済していくと、完済までに約92ヶ月、92万円くらいかかります。
この金額を超えて支払っていなければ、過払い金は発生しません。(ただし、返済額が減ったりすると、この数字にはなりません)。
法定利息で計算すれば元本がゼロになった時点でも、まだ返済を続けている・・・元本がゼロになった時、そこからはじめて過払いになるのです。
利息が高ければ、その分だけ当然、引直し計算後の残高は減っていきます。
さらに最初の契約のままで返済を続けていくと、過払い金もどんどん増えていくというわけです。
利息制限法の上限金利で引直し計算をする
貸金業者からの借金返済に苦しんでいる債務者の方が弁護士・司法書士のところに相談に行き、債務整理を依頼すると、まず、弁護士・司法書士が各貸金業者に対して受任通知を発送します。
受任通知を発送すると、貸金業者は弁護士・司法書士に対して、債権者と債務者との間の過去の取引履歴を開示してきます。
この取引履歴は、たいていの場合、年29%といった高利で利息を支払っていた計算になっています。
そして、弁護士・司法書士側で、この取引履歴をもとに、年18%の利息を支払っていたという場合の残債務額を再計算します。
これを「引直し計算」といいます。
引直し計算の具体例
たとえば、1万円の借入れをして、一年後に一万円の返済をした場合には、貸金業者の計算だと2,900円が利息に充てられ(年29%だからそうなります)、7,100円だけ元本が減るとします。
この際に、弁護士・司法書士側が計算し直す(引直し計算をする)と、1,800円が利息に充てられ(年18%だから)、8,200円の元本が減るということになります。
つまり、この場合だと、1,100円の差ができ、それだけ多く元本が減ることになります。
このような計算を、一つ一つの弁済について再計算していくと、残りの元本額が大変大きく異なってくるのです。
そして、この差額は、借金の額が多いほど、返済額が多いほど、そして返済期間が長いほど、大きくなってくるのです。
大ざっぱな計算をすると、29%と18%では、およそ10%違うので、一年間で、元本の一割程度は差が出てくると言って良いでしょう。
つまり、50万円借りているときに、10万円しか支払わなくていい利息を15万円も支払っていることになります。
貸金業者の計算だと、一年後も借金額は50万円のままなのに、弁護士・司法書士が計算すると(引直し計算をすると)45万円になるという感じです。
長期間借りていることになると、元本自体が異なってくるので、さらに大きな違いが出てきます。
わかりやすくするために、借り主が年に15万円の返済をするものとします。
そうすると、貸金業者の計算だと一年後も借金額はほぼ50万円のままです(正確には年利29%は14万5,000円ですから、元本は5,000円だけ減って49万5,000円になりますが)。
しかし、弁護士・司法書士が年利18%で計算する(引直し計算する)と、利息は9万円でいいはずなので、6万円の超過です。
この6万円は、本来は元本返済のほうに充てられるべきものです。
つまり、ここで元本は44万円に減るはずなのです。
二年目になると、貸金業者の計算では、50万円について29%の利息を取って、元本はほぼ50万円のままになりますが、引直し計算によると、44万円の18%(=約8万円)しか払わなくていいのです。
つまり、約8万円しか支払わなくていい利息を15万円も支払っていることになりますから、15万円-8万円=約7万円の超過です。
その7万円は本来、元本の返済に充てられるべきものですから、本当なら44万年-7万円=37万円まで元本が減っていることになります。
三年目には37万円の18%=約7万円(引直しの計算)と、50万円の29%(貸金業者の計算)とで、その差額はさらに大きなものとなります(約8万円の過払い)。
このように、引直し計算の効果は、一年目(6万円)より二年目(7万円)、二年目より三年目(8万円)の方が大きくなります。
つまり、加速度的に増加していくのです。
以上のように、引直し計算をすると、残債務額を減らすことができる(債務額が増えることは決してありません)という大きなメリットがあります。
過払いの発生メカニズム
このような取引きを長期間継続していくと、本来(利息制限法の18%の利息)であれば完済して元本が0円になっているはずなのに、残元本が50万円であるとして支払いを継続しているという状況が発生します。
債務者は、利息制限法や過払い金というものの意味を知らないことが多いので、本来であれば元本を完済しているのに、残元本が50万円であると思って、さらに返済(例えば5万円の返済)をしてしまいます。
すると、元本が0円であるどころか、逆に債務者が消費者金融に対して5万円を貸しているような状況が生じます。
このようなときに発生するのが、取り戻すことの出来る「過払い金」です。
債務者が債権者に対して、本来は支払わなくていいはずなのに支払い過ぎているものという意味で、「過払い」と言うのです。
過払い金はどんどん増加する
過払い金が発生していても、債務者はまだ借りた元本が残っていると思っていますから、さらに支払いを続けます。
そうすると、過払い金の金額は雪だるま式にどんどん増えていきます。
このようにして過払い金が大きくなっていくのです。
大体、5年程度の取引きで過払い金が発生する可能性があり、10年程度の取引きの場合には、過払い金が発生する可能性が非常に高くなっているということができます。
まずは専門家へ相談を
過払い金が発生しているかどうかは、取引履歴をもとに利息制限法の制限利率に引き直して計算をしてみないとわかりません。
ですから貸金業者(消費者金融以外にも、信販会社からのキャッシングも利息制限法に違反していることがよくありますし、その場合は同様です)との間で取引きしている人は、まずは弁護士・司法書士に相談してみることです。
そして、貸金業者に取引履歴を出させて、支払い過ぎていた過払い金をぜひ取り戻しましょう。
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過払い金で借金が返済できる
過払い金請求をすることで、今抱えている借金を相殺して一括返済することもできます。過払い金は、貸金業者に一時的に預けていた貯金のようなものなのです。あなたは過払い金対象者ではありませんか?一度その有無を確認してみましょう。