ブラックリストとは一体何でしょうか?過払い金の返還請求をしてもブラックリストに載ってしまうのでしょうか?
実は「ブラックリスト」という公的な名称の名簿は存在しません。
過払い金の返還請求をした場合でも、契約通りの返済をしていないと、いわゆる「ブラック」扱いになる可能性があります。
しかし、「ブラック」を怖れる必要はありません。
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ブラックリストって何?
いわゆる「ブラックリスト」とは、民間の信用情報機関が、返済の遅延、債務整理の開始、破産・民事再生の申し立てなどの経済的な信用状態に関する個人情報(これらを事故情報と呼びます)を収集してまとめたデータベースのことをいいます。
これらのデータベースを俗に「ブラックリスト」と呼びます。
正式に「ブラックリスト」という名前のリストがあるわけではなく、信用情報機関に事故情報が登録されることを俗に「ブラックリストに載る」と呼んでいるのです。
これはあくまでも民間団体のデータベースに登録されるにすぎません。
国や自治体などの公的な機関に事故情報が登録されるわけではありません。
信用情報機関って?
それでは、「信用情報機関」って一体何だろう?という疑問がわきますよね。
現在、わが国では、借り入れをする時の個人の経済的信用力を調査するという目的で、いくつかの信用情報機関による個人の信用情報の登録および利用が実施されています。
これらの信用情報機関のうち、事故情報のデータベースとしては、消費者金融(サラ金)系の日本信用情報機構(JICC、旧全国信用情報センター連合会、旧シーシービー)、信販会社・クレジット系のCIC(シーアイシー)、銀行系の全国銀行個人情報信用センター(全銀協)などがあります。
事故情報(ブラック情報)を共有している団体としては全国銀行協会および社団法人日本クレジット産業協会の三者が構築しているデータベースであるCRINと、株式会社日本情報センターが記録情報サービスとして行っているPRISなどがあります。
事故情報(ブラック情報)って?
一般に借り主側の信用状況が最悪の段階に入った場合の「債務整理」「破産・再生の申し立て」「3ヶ月以上延滞」を事故情報と扱ってよいでしょう。
これらの情報が登録され、信用情報機関の間で情報が共有されると貸出しをする貸金業者はなくなります。
日本信用情報機構では、消費者金融やクレジット会社が過払い金の支払いに応じた場合、「契約見直し」情報を「完済」情報に付加して登録する扱いをしています。
それまでの、会社と借り手側による「約定利息」の契約から、法で定められた「法定利息」の契約に見直すという意味で「契約見直し」という表現になったようです。
「契約見直し」情報は、CRIN等の信用情報機関の間で共有される情報ではありません。
ただ、借り入れができなくなる情報を、事故情報と定義するのであれば、過払い金請求をした借り手側に対しては、貸金業者は将来の貸し付けを差し控えるでしょうから「契約見直し」情報も事故情報と呼べるでしょう。
しかし、「契約見直し」情報の登録は、2010年4月19日に廃止されました。
これにより、原則として、過払い金請求をしてブラックリストに載るということはなくなりました。
また、すでに登録されている「契約見直し」情報についても削除されました。
ですが、債務返済のタイミングや会社ごとの対応により、微妙な見解の違いはあるようです。
ブラックリストに関する詳しい情報は、法律家に相談して整理するようにしましょう。
ブラックリストについて、不安を感じていらっしゃる方もたくさんおられるかと思います。
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過払い金請求をするとブラックリストに載ってしまうの?
ブラックリストに載ること、つまり「契約見直し」情報の登録は、2010年4月19日に廃止されました。これにより原則として、過払い金請求をしてブラックリストに載るということはなくなりました。