亡くなった人の財産は遺族が受け継ぐ
人が亡くなったら、その人が生前所有していた財産は、遺族が受け継ぐことになります。
財産とは、お金や株券、貴金属だけでなく、亡くなった人が生きてきたときに有していた権利、そして負債も含まれます。
そのため、もし亡くなった人が生前にカードローンや消費者金融などでお金を借りていたとき、全額借入金額を返済していたものの、過払いをしていたことが亡くなった後に判明することがあります。
そのときは、もし生きていたら過払い金請求する権利を有していたので、その権利が遺産相続人に受け継がれることになります。
受け継がれた権利は、相続人によって過払い金請求をすることで権利を行使することになり、請求して戻ってきたお金は、相続人に分配されることになります。
亡くなった人の財産を受け継ぐときには、相続する人が一人ではなく、複数であることが多いので、過払い金請求して戻ってきたお金は、法律で定められたとおりに分配することになります。
過払い金も負債もまとめて受け継ぐ必要がある
ただ注意をしておかなければならないのは、亡くなった人の権利を受け継いで過払い金請求を行ったとき、相続する権利を行使したとみなされます。
そのため、もし亡くなった人に多額の負債があったときは、その負債もすべて受け継ぐことになります。
亡くなった後に負債を多く抱えていたことがわかったため、負債を含めて財産を受け継ぐ権利を放棄しようと考えていた場合、負債だけを放棄して、過払い金を請求する権利だけを受け継ぐということはできないようになっています。
財産放棄した方が良い場合もある
そこで注意をすべきなのは、もし過払い金請求をしてある程度のまとまった金額が戻ってくることがわかっていれば、それで負債を片付けることができるので問題はありません。
しかし過払いを請求したものの、受け継ぐ負債の額の方が大きい場合は、残されるのは負債のほうが多くなるので、財産放棄の手続きをすることのほうが良いということがあります。
亡くなった人の代理で過払い金を請求するためには、必要な書類を揃えたり手続きも面倒なので、専門知識を持っている弁護士や司法書士に依頼することをおすすめします。
亡くなった人の戸籍謄本や財産を受け継ぐ権利がある人達全員の戸籍抄本、そして亡くなった人との関係性を占める表などを作成しなければならないのでかなり面倒な手続きです。
専門家に依頼をしたほうが、スムーズに過払いを請求することができますし、請求して受け取った金額の分配もスムーズに行われるので安心です。
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相続人による過払い金請求と相続放棄
故人が生前にカードローンや消費者金融などで借り入れをしていた場合、亡くなった後に過払い金が発生していたことが発覚することがありました。もし過払いで受け取った金額よりも負債が大きいときは、相続を放棄するほうが良い場合もあります。