とても長い間、消費者金融業者・クレジット会社各社は違法な高い金利を取って消費者に貸し付けをしてきました。
実は法律によって「利息 も「借金」も規制されているのです。
ここ最近は2,000年代後半に明らかにされた法律の徹底などによって、金利を下げる消費者金融業者・クレジット会社が徐々に増えてきましたが、まだまだ当時の違法な金利で貸し付けを行っている悪徳業者はたくさんいます。
その一方で、われわれ借り手・借金の利用者は、返す必要の無い利息を支払い続けています。
言われた通りに返さないと「コワいことになると思っていませんか?
「借りたお金は返すもの」道義的には確かにそう言えます。
しかし。借りたお金に付く「利息」は好きなだけとっても良いというものではなく、法律で上限が決まっているのです。
消費者金融やクレジット会社からお金を借りる際、利息は金融業者側から一方的に決められています。
お金を借りる側は、彼らに恣意的に決められた利息をただ素直に納得して返すだけです。
しかし業者が勝手に決めた利息が法律の上限を超えていて、実は違法だったらどうでしょう・・・。
業者側は「利息を承知した上で契約書にサインをしたんだろう、だから全部払え」と言うでしょう。しかし、たとえ借り主が高い利息であることを了解して借りたといえども、利息については「契約」よりも「法律」が優先するのです。
法律に違反した「契約」は実際には無効になりますから、法律の上限を超える「利息」は支払う義務はありません。
「利息制限法」は、取っても良い利息の上限を決めています。法律上取ってもよい利息のことを、「法定金利」または「法定利息」といいます。
「法定利息」に対して消費者金融業者側が決めた利息は「約定利息」と呼びます。
20%を超過する金利は、全て違法、全て無効
「利息制限法」は、10万円未満、100万円未満、100万円以上、の三段階の金額で分けて、おのおの20%、18%、15%の範囲で利息に上限をつけています。
利息制限法の定める利息を超える利息の約定と支払いは全て無効になります。
【利息制限法】 | 通常利息 | 損害金 |
元本10万円未満の場合 | 年20% | 年29.20% |
元本100万円未満の場合 | 年18% | 年26.28% |
元本100万円以上の場合 | 年15% | 年21.90% |
2006年頃までは、ほぼ全ての消費者金融業者は、この法律で決められた利息を超えた金利を借り手から取って違法な貸し付けをしてきました。
しかし、2006年12月の貸金業法等の改正に伴い、2007年以降、大手の消費者金融業者、クレジット会社を中心に金利の引き下げが始まりました。
筆者も、2007年頃以降、返済が楽になってきた感覚を実感した一人です。
「あれ?なんだかちょっと返しやすくなったぞ・・。」それは実に不思議な感覚でした。
サラ金業者・クレジット会社は「違法であるが犯罪ではない」営業をしてきた
「んっ、あんなに明るいTVCMをやっているのに違法業者だったの?」とみなさん思われるかもしれません。
しかし、消費者金融業者、クレジット会社は、実は違法金利業者だったのです。
でも、なぜ違法な金利で平気で営業が可能だったのでしょうか。
そのわけは、利息制限法の定める金利を超過した利息の約定そして支払いは民事上違法かつ無効なのですが、出資法の定める刑罰金利(29.2%)を超えない限りは、刑事処罰(罰金、懲役)されないからなのです。
つまり消費者金融業者・クレジット会社側は、刑罰がないことを理由に、20%を超える違法な金利で貸し付けをしていたのです。
2007年以前から消費者金融業者やクレジットカード会社とつきあいのある方は、この法定以上の高い金利でお金を借りていた可能性が非常に高いです。
お心当たりのある方は、ぜひ法律の専門家に相談して、違法な金利を支払っていなかったか調べてみること、そして違法な金利を取り戻すことについて、相談されることをおすすめします。
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借りたお金は「返す」お金、金利は「支払う」お金
借りたお金は返すものですが、利息は「返す」ものではないのです。「支払う」ものなのです。この違いをしっかりと認識しておいてください。