クレジット会社や信販会社は信頼できるというようなイメージからか、過去に法外な金利で貸付などしていないというような感覚を持っている人もいますが、普通の金融業者同様に貸金業者であることには変りありません。
そのため、過去他の金融業者と消費者との間に発生している過剰な金利での貸付金に対する過払い金の問題はサラ金と呼ばれる金融業者と同様に起こっていることです。
もし信販会社からの借入金等が過去にあった場合は過払い金請求が出来る可能性が高いと考えてください。
不当な利子での貸付の事実は、皆さんが良く知っている大手のカード会社、銀行系の信販会社などでも発生しています。
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信販会社での取引内容は調べられる?
信販会社などから過去に取引があった場合、過払い金請求をするために過去の取引履歴を開示してくれるように要求しても過去10年分ほどしか提示しないという会社がほとんどです。
他の金融業者が取引内容を開示している中、クレジット会社は開示をしないというのが通例でしたが、現在では過払い金請求のために過去の取引内容開示の要求をするとほとんどの信販会社、クレジット会社は内容を開示してくれますので返還請求がしやすくなりました。
万が一、取引内容の開示がない信販会社があっても信販会社やクレジット会社は銀行口座引き落としであることがほとんどなので自分の通帳から取引履歴がある程度分かりますので安心してください。
現在、クレジット会社では債務整理、過払い金請求に対するマニュアルを完備している会社が多いので比較的スムーズに法的な手続きが進みます。
過払い金の請求に関してこちらが弁護士や司法書士など専門家を介して提起を行うと、クレジット会社の方から和解を求めてきますので裁判になる前に和解するか、裁判上の和解にするかということになります。
ほとんどの場合が請求する原告側に有利な条件で和解が出来ます。
ちなみに、管理人の私は、旧日本信販の「三菱UFJニコスカード」相手に過払い金請求に成功しました。信販会社にも過払い金が発生しているという良い例かと思います。
もう一つ、「セゾンカード」にも過払い金請求をしました。流通系のカードにも過払い金があるということですね。
ご自分に過払い金があるかどうか、一度調べてみると良いと思います。
信販会社のすべての取引が過払い金請求できる?
クレジット、信販会社の貸付については、キャッシングといういわゆるお金の貸付とショッピング枠での立替取引があります。
返済の方法にも月々支払うローン取引と借りたお金の利子を含めて一括で返済するキャッシング取引があります。
キャッシング取引は長期にわたって借り入れと返済を繰り返すことによって一般的な消費者金融業者から借入をしていることと同じ状態になります。
一方、ショッピング枠での立替取引は商品の購入代金をクレジット会社が立替払いし、後日クレジット会社が利用者から返済してもらうということで、利息制限法を越える高利で貸し付けられているものとは性質が違うために過払い金請求は出来ないと考えましょう。
・クレジットカードのショッピング枠でも、過払い金請求は可能?
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