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クレジット会社も違法業者?

過払い金に利息5%がつく?

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過払い金に利息5%がつく?

過払い金にも利息が付く過払い金にも利息が付くことをご存じですか?

過払い金には、銀行預金よりも高い、なんと5%もの利息が付きます。
みなさんはこれまで、貸金業者の高金利に苦しんできました。

今度はみなさんが請求する立場になったのです。忘れないように、5%の利息をしっかり付けて請求してやりましょう。

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過払い金には、5%の利息がつくのです

過払い金の利息は、過払い金が発生した時点からすぐに発生しています。
過払い金の利息は、最高裁判決で、5%で確定しました。

取引が長いと、過払い金の利息はとても大きな金額になる

過払い金には5%の利息がつく過払い金の利息を「たかが5%の利息」と軽く見てはいけません。

過払い金が100万円を超えるような場合、過払い金の利息を付けて計算するかどうかで、10万円〜50万円も過払い金の額が増えることがあります。

貸金業者との取引が長ければ長いほど、利息はふくらみ、過払い金の額は大きくなります。

利息の請求にどこまでこだわるか

過払い金には5%の利息がつく5%の利息の請求は、過払い金を取り戻す借り手側の当然の権利です。
ただし、利息にこだわりすぎると、貸金業者は、激しく抵抗します。

ケースによっては、和解できず、裁判をせざるをえなくなることもあります。
なお、裁判になった場合は、現状では、ほぼ間違いなく、利息をつけた判決が出ています。

最初の要求では、過払い金の元本と利息の合計金額を満額で請求するとしても、最終的に和解するフェーズでは、訴訟のコストと敗訴のリスク(非常に小さいですが)との兼ね合いで、5%の利息についてはある程度減額することを考えてもよいかもしれません。

減額することで、早期決着が図れ、過払い金の支払いを早く受けられる場合があるからです。

悪意じゃないので5%の利息は発生しないと言い張る貸金業者

2008年4月ころから、貸金業者は、「以前から、みなし弁済が成立すると信じていたから、悪意の受益者でないので、5%の利息は発生しない」と強気で争ってくるようになりました。

しかし、最高裁は、貸金業者が、みなし弁済の適用があると信じたことについてやむを得ない特別の事情がない限り、利息が発生すると判決を下しています。

通常そのような特別の事情は存在しないので、5%の利息付きで過払い金の請求をしてもなんら問題ありません。

5%の利息についても、代理人とよく相談して様々なケースを想定して臨みましょう。

以上、過払い金の利息について簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方は、下記に過払い金の利息に関する法律的な詳細情報を記していますので良ければお読みになってみてください。

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過払い金の利息の法的性質

過払い金の利息は、過払い金が発生した「時」から発生します。

過払い利息の利率について、最高裁判所は年5%と判断しています。

過払い金の利息の法的性質過払い金請求権の法的性質は、不当利得返還請求権(民法703条・704条)です。
民法703条704条
出典:Wikibooks

返還すべき利益(元本)に対して利息が発生するかどうかについては、民法703条では、返還請求がされるまで利息を付さなくてもよいのが原則ですが、704条では、利益を特領したときから利息を付さなければならないとされているからです。

民法704条の規定する利息は、「悪意の受益者」に対してのみ請求できるものです。

ここにいう「悪意」とは、「悪質」「悪徳」といった意味ではなく、法律上の原因がない不当利益であることを知っている(認識している)という意味です。

過払い金には、5%の利息がつくのです

過払い金には、5%の利息過払い金の利息の発生時期について、最高裁平成21年9月4日判決は、「金銭消費貸借の借主が利息制限法1条1項所定の制限を超えて利息の支払いを継続し、その制限超過部分を元本に充当すると過払い金が発生した場合において、貸し主が悪意の受益者であるときは、貸し主は、民法704条前段の規定に基づき、過払い金発生の時から同条前段所定の利息を支払わなければならない(大審院昭和2年(オ)第195号 同年12月26日判決・法律新聞2806号15頁参照)。

このことは、金銭消費貸借が貸し主と借主との間で継続的に金銭の借入れとその弁済が繰り返される旨の基本契約に基づくものであって、当該基本契約が過払い金が発生した当時他の借入金債務が存在しなければ過払い金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含むものであった場合でも、異なるところはないと解するのが相当である」と述べて、過払い金発生の時から利息が発生するとしています。

5%か6%か

悪意の貸金業者が過払い金を返還する場合に支払わなければならない利息の利率は、年5%です。

最高裁平成19年2月13日判決(判タ1236号99頁)は、「商行為である貸し付けに係わる債務の弁済金のうち利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当することにより発生する過払い金を不当利得として返還する場合において、悪意の受益者が付すべき民法704条前段所定の利息の利率は、民法所定の年5分と解するのが相当である」と延べ、5%としました。

過払い金には、5%の利息たしかに、過払い金請求権は、不当利得返還請求に基づく法定債権であり、直接には商行為から発生する債権ではないので、民事法定利率の5%とする考えも成り立ちます。

しかし、過払い金請求権は、商行為である金銭消費貸借契約の義務の履行としてなされた返済金が、利息制限法所定の法定利率を超えた結果として発生する債権ですので、商行為たる契約関係に基づき支払った金銭の清算としての側面があります。

また、商行為によって発生した債務について6%の高率の法定金利を定めた(商法514条)趣旨は、商取引における投下資本の高収益性にあります。

貸金業者は借り手から支払いを受けた過払い金を事故の営業のための資本として利用しているわけですから、なお年6%とすべきでしょう。

また、上記最高裁平成19年2月13日判決が出るまでに、すべての高等裁判所で、過払い金の利息を6%とする判決が下り、下級審レベルでは過払い金の利息が6%であることは、ほぼ定着した状態に至っていました。

こうした過払い利息6%を認めた高等裁判所の判決群からしても、最高裁判所があえて過払い利息を5%としたことには疑問が残ります。

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